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結論

勝訴(請求認容)

商標「スペチャーレ」の品質表示の直接性と識別力(第3条第1項第3号|審判不服2008−29428(T2008−29428/J1))

審判番号
不服2008−29428(T2008−29428/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「スペチャーレ」
争点(論点)
品質表示の直接性と識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−29428(T2008−29428/J1)・不服)は、本件商標「スペチャーレ」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の直接性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スペチャーレ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年2月14日に登録出願され、指定商品については、当審において、同年11月19日付け提出の手続補正書により、第30類「アイスクリーム,アイスキャンデー,シャーベット」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、イタリア語で『特別の、(食品について)上等の、最良の』等を意味する『SPECIALE』の表音片仮名文字『スペチャーレ』の文字からなるところ、これを本願の指定商品に使用しても『特別な商品、上等な商品』であることを表し、単に商品の品質、誇称を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「スペチャーレ」の片仮名文字を標準文字で表してなるところ、当該文字が、イタリア語で「特別の、(食品について)上等の、最良の」等の意味を有する「SPECIALE」の表音を表す場合があるとしても、補正後の商品との関係においては、直ちに、当該指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえないものである。

さらに、当審において、職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実も発見することはできなかった。

そうとすると、本願商標は、構成文字全体をもって、特定の意味合いを有さない一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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