結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−29428(T2008−29428/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スペチャーレ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年2月14日に登録出願され、指定商品については、当審において、同年11月19日付け提出の手続補正書により、第30類「アイスクリーム,アイスキャンデー,シャーベット」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、イタリア語で『特別の、(食品について)上等の、最良の』等を意味する『SPECIALE』の表音片仮名文字『スペチャーレ』の文字からなるところ、これを本願の指定商品に使用しても『特別な商品、上等な商品』であることを表し、単に商品の品質、誇称を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「スペチャーレ」の片仮名文字を標準文字で表してなるところ、当該文字が、イタリア語で「特別の、(食品について)上等の、最良の」等の意味を有する「SPECIALE」の表音を表す場合があるとしても、補正後の商品との関係においては、直ちに、当該指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえないものである。
さらに、当審において、職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実も発見することはできなかった。
そうとすると、本願商標は、構成文字全体をもって、特定の意味合いを有さない一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。