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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−26676(T2006−26676/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MARTIN + OSA」と書してなり、第3類、第14類、第18類、第25類及び第35類の願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2005年7月29日にアメリカ合州国で出願された商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張し、平成17年10月24日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務について、同18年6月12日及び同21年2月19日付け手続補正書に記載の第3類、第14類、第18類、第25類及び第35類の商品及び役務に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第483352号商標は、「MARTIN」の欧文字を横書きしてなり、昭和30年9月28日登録出願、第65類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同31年6月25日に設定登録され、その後、指定商品について、平成19年5月30日に第6類、第8類、第9類、第19類、第20類、第21類、第25類及び第28類の商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換登録されたものである。

同じく、登録第950741号商標は、「MARTIN」の欧文字及び「マーチン」の片仮名文字を二段に書してなり、昭和44年9月4日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同47年2月22日に設定登録され、その後、指定商品について、平成15年6月25日に第2類「謄写版用インキ,絵の具」及び第16類「紙類,文房具類」に書換登録されたものである。

同じく、登録第2133862号商標は、「MARTIN」の欧文字及び「マーチン」の片仮名文字を二段に書してなり、昭和61年7月31日登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年4月28日に設定登録されたものである。

同じく、登録第2321529号商標は、「CF MARTIN」の文字を横書きしてなり、平成1年2月23日登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同3年7月31日に設定登録され、その後、指定商品について、同14年1月23日に第3類、第6類、第8類、第10類、第14類、第18類、第21類、第25類及び第26類の商標登録原簿に記載の商品に書換登録されたものである。

同じく、登録第2693092号商標は、「MARTINE」の文字を横書きしてなり、昭和61年10月9日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年8月31日に設定登録され、その後、指定商品について、同17年1月5日に第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類、第21類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換登録されたものである。

同じく、登録第4462047号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年11月19日に登録出願、第35類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同13年3月23日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4773661号商標は、「O.S.A」の文字を標準文字で表してなり、平成15年8月20日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年5月28日に設定登録されたものである。

上記の各登録商標(以下「引用商標」という。)は、現に有効に存続しているものである。

なお、同じく、登録第1229302号商標は、存続期間の満了のため、平成19年7月11日に抹消の登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「MARTIN」と「OSA」の各欧文字を付加記号「+」を介し「MARTIN + OSA」と、同じ大きさ、同じ書体で一体に表されているばかりでなく、その構成全体より生ずる「マーチンプラスオーサ」又は「マーチンプラスオサ」の称呼も冗長とはいえず淀みなく一連に称呼できるものである。

また、これを、「MARTIN」と「OSA」に分離し、「MARTIN」又は「OSA」の文字部分のみを抽出しなければならない特段の事情も見いだせないことからすれば、むしろその構成全体をもって一体不可分のものとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「マーチンプラスオーサ」又は「マーチンプラスオサ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「マーチン」及び「オーエスエイ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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