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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性: 音の近似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第17345号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第17345号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「アクロトン」
争点(論点)
称呼の類似性: 音の近似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第17345号・不服)は、本件商標と引用商標「アクロトン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性: 音の近似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおり「APROTON」の欧文字を横書きしてなり、第5類「薬剤,包帯,ばんそうこう,衛生マスク,ガーゼ」を指定商品として、平成7年6月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第540681号商標(以下、単に「引用商標」という。)は、別紙に表示したとおり「アクロトン」の片仮名文字を横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、昭和32年3月9日に登録出願、同34年8月21日設定登録され、その後同54年8月29日及び平成1年10月23日の2回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙に表示したとおり「APROTON」の欧文字よりなるものであり、これより「アプロトン」の称呼を生ずるものである。

一方引用商標は、別紙に表示したとおり「アクロトン」の片仮名文字よりなるものであるから、これよりは「アクロトン」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「アプロトン」の称呼と、引用商標から生ずる「アクロトン」の称呼を比較するに、両称呼は共に5音からなり、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音を含めて「ア」及び「ロトン」を共通にし、異なるところは第2音において「プ」と「ク」の音の差異を有するのみである。

そして、該差異音である「プ」と「ク」の音は、母音「u」を共通にし、その音質が近似するものであるから、それぞれを一連に称呼するときは、全体の音調・音感が似たものとなり、かれこれ聞き誤るおそれがあるものといわなければならない。

そうだとすれば、本願商標と引用商標は、外観において相違し、観念上紛れるおそれがない点を考慮してもなお称呼において相紛らわしい類似する商標であり、かつ指定商品も同一又は類似するものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであって、原査定を取り消すべき理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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