Trademark Appeal Case
称呼の類似性と長音の有無
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2007−18525(T2007−18525/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「AERIE」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類、第25類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2005年8月19日にアメリカ合衆国においてした出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して、平成18年2月20日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同19年1月22日付け手続補正書及び当審における同年9月4日付け手続補正書により、第25類「水着,バスローブ,ビーチウェア,ベルト,ブラウス,ズボン,婦人用下着,ブラジャー,キャミソール,トップス,ホールター型の上衣,ソックス,ストッキング,室内着,パジャマ,ワイシャツ,スカート,ショーツ,その他の寝巻き類,下着,肌着,縁あり帽子,前びさしのある帽子」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の2件である。
(1)登録第303917号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和12年8月21日に登録出願され、第36類「被服、手巾、釦鈕及装身用『ピン』ノ類」を指定商品として、同13年6月30日に設定登録され、3回にわたる商標権の存続期間の更新登録がされた後に、商標法第50条に基づく商標権の一部取消審判により、指定商品中「地下足袋」を取り消す旨の審決が、平成2年12月18日に確定登録され、その後、2度にわたる商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第2365113号商標(以下「引用商標2」という。)は、「AIRY」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年11月4日に登録出願され、第22類「はき物(運動用特殊靴を除く)その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年12月25日に設定登録された後、商標権の存続期間の更新登録がされ、その後、指定商品については、平成14年5月29日に、第6類、第14類、第18類、第21類、第22類、第25類及び第26類の商標登録原簿記載のとおりの商品への書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標2との類否について
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標は、引用商標2とは指定商品において抵触しないものとなった。
したがって、本願商標と引用商標2が、商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶の理由は解消したものである。
(2)本願商標と引用商標1との類否について
本願商標は、前記とおり、「AERIE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、これより「エアリ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標1は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中、下段の「エアリー」の片仮名文字部分は、上段の「Airy」の欧文字部分の読みを表したものと認められるから、これより「エアリー」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「エアリ」の称呼と、引用商標1から生ずる「エアリー」の称呼とを比較するに、両称呼は、「エアリ」の音を共通にし、その差異は明確に聴取され難い語尾における長音の有無という微差にすぎず、該差異も称呼全体に与える影響は決して大きいものとはいえないから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が近似したものとなり、互いに相紛れるおそれがあるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標1とは、外観及び観念において相違することを考慮してもなお、称呼上類似する相紛らわしい商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標1の指定商品は、同一、又は取引者、需要者を共通にする類似のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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