結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2008−300323(T2008−300323/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4020656号商標(以下「本件商標」という。)は、「ハイマー」の片仮名及び「HIMER」の欧文字を上下二段に表してなり、平成7年8月31日に登録出願、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,陶磁器用釉薬」を指定商品として、平成9年7月4日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。
また、本件審判の請求の登録日は、平成20年4月1日である。
請求人は、「本件商標の指定商品中『第1類 化学品,原料プラスチック』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、本件商標の指定商品中「第1類 化学品,原料プラスチック」について継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実が存しないから、その登録は上記指定商品について商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである旨主張している。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第3号証を提出した。
(1)商標の使用者
乙第1号証「商品リスト」表紙には「三洋化成工業株式会社」が表示され、裏表紙には、「三洋化成工業株式会社」、「京都市東山区一橋野本町11−1が表示されている。
乙第2号証「商品パンフレット」1頁には「三洋化成工業株式会社」が表示され、8頁には、「三洋化成工業株式会社」、「京都市東山区一橋野本町11−1」が表示されている。
乙第3号証「受領書」には、「三洋化成工業株式会社」が表示されている。
(2)使用に係る商品
乙第1号証 33頁ないし34頁及び48頁並びに乙第2号証には請求に係る指定商品「化学品,原料プラスチック」の製品名及びその品番が記載されている。乙第3号証の品名の欄には、乙第1号証33頁に記載された「ハイマーシリーズ」と同じ製品名「ハイマー」が記載されている。
(3)使用に係る商標
乙第1号証 33頁及び48頁、乙第2号証並びに乙第3号証には、本件商標が記載されている。
(4)使用時期
乙第1号証 裏表紙最下段には、「2007−3−30」と記載され、これは発行日2007年3月30日の意味である。乙第2号証の1頁目右上欄には、「発行日:2006−12−28」と記載されている。乙第3号証には、「出荷日」、「2007/12/05」と記載されている。
以上のとおり、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者により指定商品中「化学品,原料プラスチック」について使用していることが明らかであるから、本件審判の請求は成り立たない。
請求人は、被請求人の答弁に対し弁駁していない。
被請求人が提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。
乙第1号証ないし乙第2号証において使用されている商品「トナー用離型剤」及び「離型剤」は、本件審判の請求に係る指定商品中「化学品」に属するものと認めることができる。
(1)乙第1号証の裏表紙に記載されている「2007−3−30」の文字は、「2007年3月30日」を表したものと認めることができる。
(2)乙第2号証の1頁に記載されている「発行日:2006−12−28」の文字は、「2006年12月28日」を表したものと認めることができる。
(3)乙第3号証の「出荷日」の欄に記載されている「2007/12/05」の文字は、「2007年12月5日」を表したものと認めることができる。
(1)乙第1号証ないし乙第3号証において使用されている「ハイマー 330P」、「ハイマー TP−32」及び「ハイマー ST−120」の各文字中の「330P」、「TP−32」及び「ST−120」の文字は、商品の品番、型番等を表す記号、符号と認められ、自他商品の識別標識としての機能を果たす文字ということはできないものである。
してみれば、「ハイマー 330P」、「ハイマー TP−32」及び「ハイマー ST−120」の各文字中、商標としての機能を果たす部分は、「ハイマー」の文字にあるというべきである。
そうとすれば、この「ハイマー」の文字と本件商標中の「ハイマー」の文字とは、社会通念上同一と認めることができる。
(2)次に、「ハイマー」の文字を使用することによって、上下二段に表された本件商標の使用となり得るかについて検討する。
本件商標中の「HIMER」の文字は、造語と認められ特定の観念を生じないとしても、これを「ハイマー」と無理なく称呼し得るものであるから、「ハイマー」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
そうとすれば、使用されている「ハイマー」の文字と本件商標中の「HIMER」の文字とは、片仮名及びローマ字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼「ハイマー」を生ずるものと認められる。
してみれば、使用されている「ハイマー」の文字と本件商標とは、社会通念上同一の商標と認めることができる。
乙第1号証ないし乙第3号証によれば、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者が指定商品中「化学品」に属する「トナー用離型剤」及び「離型剤」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたものと認めることができる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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