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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標との類似性解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−3741(T2008−3741/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−3741(T2008−3741/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
引用商標との類似性解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−3741(T2008−3741/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標との類似性解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TOP GEAR」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第16類、第25類、第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年9月13日に登録出願されたものであるが、その指定商品及び指定役務については、同19年6月11日付けの手続補正書、当審における同20年2月15日、同年8月11日、及び同21年2月19日付けの手続補正書により、第25類「被服,ズボンつり,バンド,ベルト,帽子」及び第41類「娯楽・教育・指導・授業及び訓練の提供並びにそれらに関連した情報の提供及び助言,教育・文化・娯楽・スポーツ用の動画データ・静止画像データの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)並びにこれに関する情報の提供及び助言,映画の上映又は配給・演芸の上演・演劇の上演並びにこれらに関する情報の提供及び助言,テレビ番組又はラジオ番組の制作並びにこれに関する情報の提供及び助言,テレビ番組及びラジオ番組の配給並びにこれに関する情報の提供及び助言,放送番組における原稿の朗読又は取材と合せて行う音声による表現又は司会,ディスカッションのためのフォーラムの企画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供及び助言,電子出版物の制作並びにこれに関する情報の提供及び助言」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第3167889号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第4399192号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第4737579号商標(以下「引用商標3」という。)及び登録第4957738号商標(以下「引用商標4」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標2ないし引用商標4の指定商品と同一、又は類似の商品は、すべて削除されたと認められる。

してみれば、本願商標の指定商品は、引用商標2ないし引用商標4の指定商品とは非類似の商品になったと認められるものである。

また、引用商標1については、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条の規定に基づく取消審判の請求があった結果、平成20年3月26日に商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定の登録が同年4月18日にされているものである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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