結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−3741(T2008−3741/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TOP GEAR」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第16類、第25類、第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年9月13日に登録出願されたものであるが、その指定商品及び指定役務については、同19年6月11日付けの手続補正書、当審における同20年2月15日、同年8月11日、及び同21年2月19日付けの手続補正書により、第25類「被服,ズボンつり,バンド,ベルト,帽子」及び第41類「娯楽・教育・指導・授業及び訓練の提供並びにそれらに関連した情報の提供及び助言,教育・文化・娯楽・スポーツ用の動画データ・静止画像データの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)並びにこれに関する情報の提供及び助言,映画の上映又は配給・演芸の上演・演劇の上演並びにこれらに関する情報の提供及び助言,テレビ番組又はラジオ番組の制作並びにこれに関する情報の提供及び助言,テレビ番組及びラジオ番組の配給並びにこれに関する情報の提供及び助言,放送番組における原稿の朗読又は取材と合せて行う音声による表現又は司会,ディスカッションのためのフォーラムの企画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供及び助言,電子出版物の制作並びにこれに関する情報の提供及び助言」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3167889号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第4399192号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第4737579号商標(以下「引用商標3」という。)及び登録第4957738号商標(以下「引用商標4」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標2ないし引用商標4の指定商品と同一、又は類似の商品は、すべて削除されたと認められる。
してみれば、本願商標の指定商品は、引用商標2ないし引用商標4の指定商品とは非類似の商品になったと認められるものである。
また、引用商標1については、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条の規定に基づく取消審判の請求があった結果、平成20年3月26日に商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定の登録が同年4月18日にされているものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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