結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2007−301549(T2007−301549/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1736984号商標(以下「本件商標」という。)は、「ベル」の文字を横書きしてなり、昭和56年9月10日登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年12月20日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成16年8月18日に第6類「金属製彫刻」、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」、第19類「石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻」及び第20類「額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、甲第1号証を提出した。
(1)請求の理由の要旨
被請求人は、本件商標をその指定商品について、継続して3年以上日本国内において使用していない。
また、本件商標の指定商品について専用使用権者は存在せず、通常使用権者として本件商標を使用している者も存在しない。
したがって、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品につき使用されていないものである。
よって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定に基づき取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第5号証を提出した。
(1)本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者が、その指定商品中の「印刷物」に属する「新聞」に使用していたものであり、商標法第50条第1項に規定する商標登録の取消要件に該当するところは存在していない。
(2)商標権者である財団法人ベルマーク教育助成財団は、教育助成役務のほか、新聞の販売業務を行っているものである。
商標権者は、商品「新聞」との関係において、第1ページ、右上、縦書「ベルマーク新聞+図形」の下にカタカナ横書で「ベル(○内「R」)」(以下、「○内『R』」は省略する。)と本件商標を明記し(乙第1号証ないし乙第5号証)、定期的に販売してきた。
(3)「ベルマーク新聞」の下に「ベル」と付したのは、「ベルマーク新聞」が冗長であり、「ベル」とも称呼するからである。
商標権者の発行であることは、前記乙各号証の登録商標「ベル」の下に発行所としての記載があり、定期刊行物であることは最上部欄外に「第3種郵便物」の記載、また有料であることは、右端の「360円」の記載で明らかである。
(4)また本件商品の購読層は、小・中学校及びそれらのP.T.Aさらには個人に及ぶものである。
いずれにしても、本件商標が前記商品に記載されて販売されているのは乙第1号証ないし乙第5号証で充分証明されている。
(5)したがって、請求人の本件取消審判の請求には理由がない。
(1)被請求人の提出に係る乙各号証については、以下のとおりである。
ア 乙第1号証ないし乙第5号証は、いずれも、最上部欄外に「第3種郵便物」、右上に縦書きに「ベルマーク新聞」と表示されている新聞であり、乙第1号証が平成19年1月10日付け、乙第2号証が平成18年10月10日付け、乙第3号証が平成18年7月10日付け、乙第4号証が平成18年4月10日付け、乙第5号証が平成18年1月10日付け発行で、全て右上の「ベルマーク新聞」の表示の下に片仮名横書「ベル」の表示がなされている。
イ そして、乙第1号証ないし乙第5号証の順に、該「ベル」の表示の下に「2007年/新年号」、「2006年/秋季号」、「2006年/夏季号」、「2006年/新学期号」、「2006年/新年号」の表示がなされ、それらの各表示の下に「発行所/ベルマーク教育助成財団」の記載、さらにその下に「...1部90円、年ぎめ360円(送料、消費税込み)。お申し込みはベルマーク教育助成財団へ。」の記載がなされている。
(2)以上の乙第1号証ないし乙第5号証によれば、被請求人は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、商品「印刷物」に包含される「新聞」について、使用していたと認め得るところである。
そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何等弁駁するところがない。
(3)以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標の第16類の指定商品中の「印刷物」に包含される「新聞」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたというべきである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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