結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−29299(T2008−29299/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ベジピュアフルーツ」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年12月11日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、当審において、同21年1月23日付け提出の手続補正書により、第29類「アミノ酸・アロエ・オオバコ・核酸・各種ビタミン・各種ミネラル・カプサイシン・ガルシニア・キトサン・ギムネマシルベスタ・グァバエキス・くちなしエキス・クミスクチン・グルコサミン・クロレラ・桑の葉エキス・桑の実・高麗人参・コラーゲン・コンドロイチン・サラシアオブロンガ・シトラス・ジフシエキス・ジンジャーエキス・スクワレン・スターフルーツ葉エキス・スピルリナ・セラミド・大豆サポニン・大豆たんぱく・ダイダイ・テアニン・杜仲エキス・各種ハーブ・ハス胚芽エキス・バナバ・ヒアルロン酸・ヒハツ・ひばまた・ビフィズス菌・ブドウ種子エキス・不飽和脂肪酸・中鎖脂肪酸・プラセンタエキス・ブルーベリーエキス・プルーンエキス・プロテイン・ベータカロチン・ポリフェノール・マロニエ・ムコ多糖・松の皮エキス・食物繊維又は乳酸菌類を主成分とする粉末状・顆粒状・粒状・錠剤状・軟カプセル状・丸薬状・液状・ゲル状・ゼリー状・固形状・ウエハース状・ビスケット状又はチュアブル状の加工食品,食用油脂,乳製品,肉製品,加工水産物,加工野菜,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,カレー・シチュー又はスープのもと」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5028269号(以下「引用商標」という。)は、「ベジピュア」の文字を標準文字で表してなり、平成18年2月7日に登録出願、第1類、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年2月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ベジピュアフルーツ」の文字を標準文字で表してなるところ、各文字は、同じ書体、同じ間隔により外観上まとまりよく表され、これより生じる「ベジピュアフルーツ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中「フルーツ」の文字が、「くだもの」の意味を有するとしても、本願の補正後の指定商品との関係において、該文字が商品の品質等を具体的に表示してなるとはいい難く、また、本願商標に接する取引者、需要者等が、殊更、「フルーツ」の文字部分を捨象し、「ベジピュア」の文字部分のみをもって取引に資するべき特段の事情も見出せないことから、「ベジピュアフルーツ」の構成文字全体をもって、一体不可分の特定の観念を生じない一種の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ベジピュアフルーツ」の称呼のみを生ずるというべきである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「ベジピュア」の文字からなるところ、 構成文字に相応して、「ベジピュア」の称呼を生じ、かつ、特定の意味合いを有しない造語と認められる。
してみれば、本願商標から「ベジピュア」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するとした原査定の認定、判断は、妥当でなく、また、本願商標と引用商標とは、観念においては、共に造語であることから、比較できないとしても、前記1及び2の構成からみて、外観においても、十分に区別し得るものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。