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Trademark Appeal Case

請求人適格の欠如

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2007−890045(T2007−890045/J3)
審判種別無効
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

本件登録第4920800号商標に係る商標権は、商標登録原簿によれば、平成20年8月27日に譲渡を原因とする商標権の移転登録があった結果、本件審判請求人の所有に帰したことが認められる。

そうすると、本件の審判請求は、請求人適格を有しない者によりなされた不適法な請求であって、その補正をすることができないものである。

したがって、本件の審判請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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