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結論

勝訴(請求認容)

商標「FAULT DETECTIVE」の複合語の識別力と用途表示(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2006−23486(T2006−23486/J1))

審判番号
不服2006−23486(T2006−23486/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「FAULT DETECTIVE」
争点(論点)
複合語の識別力と用途表示
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−23486(T2006−23486/J1)・不服)は、本件商標「FAULT DETECTIVE」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合語の識別力と用途表示」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FAULT DETECTIVE」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月14日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定において、「本願商標は、その構成中の『FAULT』の文字部分がコンピュータ関係の分野においては『障害、故障』等の意味を有する語であり、同『DETECTIVE』の文字部分がコンピュータ関係の分野においては『検知』の意味を有する語であり、例えば、『故障検出』を英語では『fault detection』と、『異常検出システム、障害検出システム』を英語では『fault detection system』と称していることが認められる(日外アソシエーツ発行の「英和コンピュータ用語大辞典第3版」参照)から、本願商標はその構成文字全体より『障害検知』の如き意味合いを表したものと理解されるというのが相当であり、電子計算機システムの障害を検知するプログラム等が存在することも考慮すると、その指定商品中『電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープその他の電子計算機用プログラム及び電子計算機』について使用したときは、障害を検知するための商品である旨表したものと認識するにとどまるから、単に商品の用途を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「FAULT DETECTIVE」の欧文字を横書きしてなるところ、構成中前半の「FAULT」の欧文字が「誤り、きず、欠陥、故障」等の意味を、また、同後半の「DETECTIVE」の欧文字が「探偵、探知」等の意味を有するとしても、これらの語からなる本願商標の全体からは、直ちに原審説示の如き特定の意味合いをもって商品の用途を具体的に表示するものとして理解されるものとはいい難く、また、特定の商品の用途を表すものとして取引上普通に使用されている事実も見出し得なかったから、むしろ、本願商標は全体として特定の意味合いを看取させない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。

そして、たとえ、「故障検出」を英語では「fault detection」と、「異常検出システム、障害検出システム」を英語では「fault detection system」と称している(日外アソシエーツ発行の「英和コンピュータ用語大辞典第3版」参照)事例があるとしても、そのことのみをもって、その商品の用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標に該当するものとは言い難いものである。

そうとすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を有しない商標とはいえないものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれもないといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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