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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の使用証明

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2007−301548(T2007−301548/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第582531号商標(以下「本件商標」という。)は、「ベル」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和34年8月29日に登録出願、第66類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和37年1月29日に設定登録され、その後、三回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、また、平成14年10月16日に指定商品の書換登録があった結果、第16類「書画,写真,アルバム(写真帳),印刷物(但し書籍を除く)」を指定商品とするものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求めると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。

(1)請求の理由

本件商標は、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品について使用されていない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として、乙第1号ないし第5号証を提出した。

(1)被請求人である財団法人ベルマーク教育助成財団は、教育助成役務のほか、新聞の販売業務を行っているものである。

(2)被請求人は、商品「新聞」との関係において、第1ページ、右上、縦書「ベルマーク新聞+図形」の下に、カタカナ横書で「ベル(丸アールの記号付き)」と、本件商標(乙第1号証ないし第5号証)を明記し、定期的に販売してきた。

「ベルマーク新聞」の下に「ベル(丸アールの記号付き)」と付したのは、「ベルマーク新聞」が冗長であり、「ベル」とも称呼するからである。本件商標権者の発行であることは、前記乙各号証の登録商標「ベル」の下に発行所としての記載があり、定期刊行物であることは最上部欄外に「第3種郵便物」の記載、また、有料であることは、右端の「360円」の記載で明らかである。また、本件商品の購読層は、小・中学校及びそれらのP.T.A、更には個人に及ぶものである。

いずれにしても、本件商標が前記商品に記載されて販売されているのは、乙各号証で十分証明されている。

4 当審の判断

商標法第50条に規定する商標登録の取消の審判にあっては、その第2項において、その審判の請求の登録(本件の場合、平成19年12月18日)前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての使用をしていることを被請求人が証明しない限り、使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにした場合を除いて、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れないとされている。

そこで、被請求人の提出に係る乙各号証を見るに、乙第1号証は、被請求人(商標権者)が発行した「ベルマーク新聞(2007年新年号)」であるが、そこには、新聞名「ベルマーク新聞」の下に「ベル」の文字及び登録商標を示す記号「丸アール」が付されている。

乙第2号証は、被請求人(商標権者)が発行した「ベルマーク新聞(2006年秋季号)」であるが、そこには、新聞名「ベルマーク新聞」の下に「ベル」の文字及び登録商標を示す記号「丸アール」が付されている。

乙第3号証は、被請求人(商標権者)が発行した「ベルマーク新聞(2006年夏季号)」であるが、そこには、新聞名「ベルマーク新聞」の下に「ベル」の文字及び登録商標を示す記号「丸アール」が付されている。

乙第4号証は、被請求人(商標権者)が発行した「ベルマーク新聞(2006年新学期号)」であるが、そこには、新聞名「ベルマーク新聞」の下に「ベル」の文字及び登録商標を示す記号「丸アール」が付されている。

乙第5号証は、被請求人(商標権者)が発行した「ベルマーク新聞(2006年新年号)」であるが、そこには、新聞名「ベルマーク新聞」の下に「ベル」の文字及び登録商標を示す記号「丸アール」が付されている。

そして、新聞が作成された場合、直ちに頒布されるのが経験則に照らして相当である。

以上の事実によれば、本件商標は、本件審判の登録前3年以内に商標権者によって、その指定商品中の「新聞」についての使用があったことを証明されたものと認められる。

したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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