結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第16880号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、「Cotton In Field」の欧文字を表してなり、平成8年1月25日登録出願、「綿織物製の被服、綿織物製のベルト、綿織物製の靴」を指定商品とするものである。
原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第2715673号商標は、昭和61年2月22日登録出願、「COTTONFIELD」の欧文字を表してなり、「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成8年8月30日に設定の登録がされたものである。
本願商標(「Cotton In Field」)は前記構成よりなるところ、構成中前半の「Cotton」及び同後半の「In Field」の各文字部分は、それぞれ「木綿、綿布、綿糸」、「農家の周囲の畑」の意味合いの英語として、比較的容易に理解されるといえるものである。そして、構成中の「Cotton」の文字部分は当該商品の原材料、品質を表示したものと容易に認識し理解されるものといえるから、本願商標は、構成文字の全体に相応して生ずる「コットンインフィールド」又は後半の「In Field」の文字に相応する「インフィールド」の称呼をもって取引に資されるものとみるのが相当である。
他方、引用商標は、全体として「綿畑」なる意味合いの語として容易に理解され、以て、その構成文字に相応する「コットンフィールド」の称呼をもって取引に資されるものとみるのが相当である。
そこで、両者の全体の称呼を比較するに、両称呼は、中間部分において「イン」の音の有無に差異を有するため、前者の場合は、全体として抑揚を伴って流暢な語調として聴取されるのに対し、後者の場合は、比較的短く簡潔な語調として聴取されるものといえるから、この語感・印象において、両者は必ずしも紛れ得るものとはいい難く、かつ、前記した両商標の意味上(観念)の相違並びにその外観も考慮の入れて全体的に比較考量すれば、両者は互いに区別し得る非類似の商標と判断するのが相当である。
このほか、本願商標と引用商標とを称呼において紛れ得るとすべき点はなく、ほかに両者を類似のものとすべき事由は見出せない。
そうすると、本願商標と引用商標とを類似のものとすることはできないから、これを理由に本願を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。