結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−650101(T2007−650101/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第35類及び第43類に属する国際登録において指定された役務を指定役務として、2005年11月18日に国際登録されたものである。
そして、第35類及び第43類に属する指定役務については、当審において、2008年1月22日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第35類「Advertisement;advertisement agencies;organization of exhibitions for commercial or advertising purposes;management of hotels and restaurants;business management of hotels and restaurants;import and export agencies;personnel management consultancy;relocation services for businesses;office machines and equipment rental;business management consultancy.」及び第43類「Accommodation bureaux,namely hotels,boarding houses;food and drinking catering;cafeterias;cafes;restaurants;reservation of hotels;snack bars;motels;rental of meeting rooms;day−nurseries;bars;teahouses.」と限定されたものである。
原査定において、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し本願を拒絶したものである。
(1)本願に係る指定役務中第35類「auditing」は、公認会計士又は監査法人等、日本において資格を有する個人又は法人が業として行う役務であるところ、本願出願人がその資格を有する者とは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)本願商標は、「錦江」の文字を標準文字で表してなる登録第4499796号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第3条第1項柱書について
本願に係る指定役務については、上記1のとおり限定され、第35類「auditing」は削除されたものである。
その結果、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は解消したものと認められる。
(2)商標法第4条第1項第11号について
商標登録原簿の記載によれば、引用商標は、平成18年5月16日付けで、登録名義人の表示の変更がなされている。
その結果、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になったと認められる。
(3)まとめ
したがって、本願が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとし、同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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