結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2007−670004(T2007−670004/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件国際商標登録第0756001号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品、指定役務及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、答弁していない。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
ところで、被請求人は、平成19年12月11日付け提出の上申書において、「本件商標の一部指定商品に係る商標権の譲渡に関して請求人と交渉中である。」旨述べているが、当該上申書提出後相当の期間を経過した今日に至るも移転登録の手続きはなされていない。
してみれば、本件に関する審理をこれ以上遅延させる理由はないものと認められるので、審理を進めることとした。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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