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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−650154(T2008−650154/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「ls−dyna」と表してなり,第9類「Computer software for use in the field of engineering analysis.」を指定商品として,2007年(平成19年)3月13日を国際登録の日とするものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,以下の(1)ないし(3)の登録商標を引用して,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

(1)登録第472856号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲1のとおりの構成からなり,昭和30年2月17日に登録出願,第69類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同年11月15日に設定登録され,その後,同51年9月7日,同60年11月14日,平成7年10月30日及び同17年6月14日の4回にわたり存続期間の更新登録がなされ,指定商品については,昭和58年3月9日及び同60年7月24日に指定商品中「電池」及び「電気溶接切断機,電気錐およびこれらの類似商品」について商標権一部取消し審判により,その登録を取り消す旨の審判の確定登録がなされ,さらに,第9類及び第17類に属する商標原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録が平成18年2月15日になされ,現に有効に存続しているものである。

(2)登録第1469181号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,昭和53年6月20日に登録出願,第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同56年7月31日に設定登録され,その後,平成3年11月28日及び同13年4月17日に存続期間の更新登録がなされ,指定商品については,第9類及び第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録が同14年2月27日になされ,現に有効に存続しているものである。

(3)登録第1469182号商標(以下「引用商標3」という。)は,「Daina」の欧文字を書してなり,昭和53年6月20日に登録出願,第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同56年7月31日に設定登録され,その後,平成3年11月28日及び同13年4月17日に存続期間の更新登録がなされ,指定商品については,第9類及び第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録が同13年11月7日になされ,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり「ls−dyna」と表してなるところ,同じ書体,同じ大きさによる「ls」の欧文字と「dyna」の欧文字とを,英文などで二語を連結して一語相当の語とするときに用いる符号であるハイフンで結合させたものであり,一体的に看取し得る構成態様であるということができる。また,これより生じる「エルエスダイナ」の称呼も格別冗長とはいえず,よどみなく一気一連に称呼し得るものである。

そして,欧文字2字の組合せが商品の規格,型式等を表すための記号又は符号として類型的に用いられるとしても,前記のとおり一体的な構成よりなる本願商標においては,前半部の「ls」の文字部分を直ちに記号、符号等を表したものと理解されるものとはいい難く,むしろ「ls−dyna」の構成全体を一体不可分のものと認識して,商取引に当たるとみるのが自然である。また,他に構成中の「dyna」の文字部分のみが殊更に強く印象されて,この文字部分に相応する称呼をもって取引に資されるとすべき特段の理由は見いだせない。

そうとすると,本願商標は,その構成文字に相応して「エルエスダイナ」の称呼のみを生じ,全体として特定の意味合いを有しない一種の造語とみるのが相当である。

これに対して,引用商標1及び2は,別掲1及び2のとおり,「ダイナ」の片仮名文字をデザイン化したものと認められ,引用商標3は「Daina」の欧文字よりなるものであるから,引用商標1ないし3よりは,「ダイナ」の称呼が生ずるものである。

そこで,本願商標から生ずる「エルエスダイナ」の称呼と引用商標1ないし3から生ずる「ダイナ」の称呼とを比較するに,両称呼は,その構成音数及び構成音において明らかな差異が認められるから,本願及び引用商標1ないし3は,称呼上相紛れるおそれのないものというべきである。

さらに,本願商標と引用商標1ないし3とは,外観上区別し得る差異を有するものであり,観念においては,いずれも造語と認められるから,比較することのできないものである。

したがって,本願商標と引用商標1ないし3とは,外観,称呼及び観念のいずれの点においても,相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ないから,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当ではなく,これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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