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Trademark Appeal Case

品質表示の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−650166(T2008−650166/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「LIPOMASSAGE」の欧文字を書してなり,第10類「Medical apparatus and instruments;massage apparatus.」を指定商品として,2007年(平成19年)2月27日を国際登録の日とするものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は,「本願商標は,構成中の『LIPO』が『脂肪』を表し,『MASSAGE』及びその表音のカタカナ表記である『マッサージ』は,『体を揉むこと』等の意味合いで本願指定商品の業界で普通に使用されている。そして,本願指定商品中『マッサージ機器』との関係では,『余剰な脂肪を取り除くマッサージ機器』ほどの意味を理解させるものであり,商品の品質を表示したものにすぎない。また,本願商標全体のカタカナ表記である「リポマッサージ」も『余剰な脂肪を取り除く』の意味合いで使用されていることから,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,「LIPOMASSAGE」の欧文字を同じ書体,同じ大きさ,等間隔に視覚上もまとまりよく,一体的に表してなるものである。

そして,その構成中の「LIPO」の文字は,「脂肪」の意味を有する英語(連結詞)であるとしても,該文字より直ちに「脂肪」の意味合いを認識する程,我が国において一般に知られ,親しまれているということはできない。

そうとすると,たとえ,構成中の「MASSAGE」の文字が,「マッサージ,あんま」などの意味を有する英語として知られている語であるとしても,上記の構成態様からなる本願商標全体からは,直ちに原審説示の意味合いを理解されるものとはいい難い。

また,原審においてその拒絶の理由で引用した「リポ」「マッサージ」等の文字を含むインターネット検索情報中に,「LIPOMASSAGE」及び「リポマッサージ」の文字の使用例が確認できるとしても,その使用例は,本願指定商品との関係において,特定の商品の品質を具体的,直接的に表す語として使用されているものということはできない。

さらに,当審において職権をもって調査したが,「リポマッサージ」の文字が,本願の指定商品を取り扱う業界において,商品の品質を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。

そうすると,本願商標は,その商品の品質,機能等を表示する文字よりなるものとはいい難く,構成全体をもって一体的に把握される一種の造語であると判断するのが相当であり,その指定商品に使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するとはいえないから,これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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