結論テキスト
審判費用は被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2008−680001(T2008−680001/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件国際登録第818266号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲(1)に示すとおりの構成からなり,2003(平成15)年9月18日を国際登録の日とし,第18類「All types of bags,of suitcases,of purses not made of precious metal,of leashes for animals.」及び第25類「Clothing,including footwear and hats.」を指定商品として,平成16年10月22日に設定登録されたものである。
請求人が本件商標の登録の無効の理由に引用した登録第4223781号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲(2)に示すとおりの構成からなり,平成9年6月26日に商標登録出願,第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,愛玩動物用被服類」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,帽子,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として,同10年12月25日に設定登録され,その後,同20年7月15日に存続期間の更新登録がなされ,その商標権は,現に有効に存続しているものである。
請求人は,結論同旨の審決を求め,その理由を以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第5号証(枝番号を含む。)を提出している。
本件商標は,一線上に女性とみられる人物(以下「女性」という。)が,右手にバッグを持ち,犬を連れて右足を上げて歩いている情景をシルエット風に表した図形の下部に,商標権者の名称と目される「FRANCESCATREZZI」の欧文字を書してなるものであり,第18類及び第25類に含まれる商品を指定商品として登録されたものである。
一方,引用商標は,女性とみられる人物(以下「女性」という。)が,右手にバッグを持ち,犬を連れて右足を上げて歩いている情景を細線で表した図形を描いてなるものであり,第18類及び第25類に含まれる商品を指定商品として登録されたものである。
本件商標と引用商標を比較すると,本件商標は,前記のとおり,図形と欧文字より構成されているが,その図形部分は,欧文字部分と一体不可分のものとみるべき特段の理由が無く,外観上独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきである。
そこで,本件商標の図形部分と引用商標を比較すると,両商標は,いずれも女性が右手にバッグを持ち,犬を連れて右足を上げて歩いている情景を表した図形であって,本件商標の図形部分がシルエット風に表されているのに対し,引用商標は,細線で表されている点に差異が認められるとしても,両商標は,いずれも女性,バッグ,犬という複数の同一素材を用い,しかも,女性と犬を右側面から描いていること,女性が右足を挙げていること,女性がバッグを持った右手を後方に挙げていること,女性が左手で犬を紐で繋ぎ連れていること,の諸点を共通にするものである。
そうしてみれば,本件商標の図形部分と引用商標とは,複数の同一素材によって同一の情景を描写してなる点において,全く構成の軌を一にするものであるから,このような商標に接する取引者,需要者はその外観的形象に強い印象を受けるものというべく,両商標を時と場所を異にして離隔的に観察する時は,前記相違点に関する印象は薄れて,外観,観念(女性がバッグを持ち犬を連れて散策「Picnic」している情景を想起観念する。)上,極めて相紛らわしいものであるから,結局,本件商標は,引用商標と類似するものというべきである。
なお,請求人は,引用商標を登録後,前記各指定商品について,自己の所有する「Rope Picnic」の商標とともに当社のシンボルマークとして盛大に広告使用し今日に至っているものであるから,本件商標がその指定商品に使用されるときは,請求人の販売に係る商品と商品の出所について混同を生ずるおそれが多分にあるものと強い危惧を抱く次第である。
また,本件及び引用商標の指定商品についてみると,引用商標の指定商品は,本件商標の指定商品の全てを含むものであり,互いに同一又は類似する関係にあることが明らかである。
以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから,同法第46条第1項第1号により無効にされるべきものである。
被請求人は,前記第3の請求人の主張に対し,何ら答弁していない。
本件商標は,別掲(1)に示したとおり,女性と思しき人物が,右手にバッグを持ち,犬を連れて右足を上げて走っているかのように見える情景をシルエット風に表し,その下に横線を施した図形とその図形の下部に商標権者の名称の一部と認められる「FRANCESCATREZZI」の欧文字を書してなるところ,その構成中の図形部分は,下部に書された文字部分と一体不可分のものとみるべき特段の理由が無く,独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものといえる。
一方,引用商標は,別掲(2)に示したとおり,女性と思しき人物が,右手にバッグを持ち,犬を連れて右足を上げて歩いているかのように見える情景を細線で表し,その女性と犬のそれぞれの下に,横線を描いた図形からなるものである。
そこで,本件商標の図形部分と引用商標を比較すると,両者は,いずれも,女性が右手にバッグを持ち,犬を連れて右足を上げて動いているように見える情景を表した図形であって,本件商標の図形部分がシルエット風に表されているのに対し引用商標が細線で表されている点及び女性の足の開き具合に多少の違いがある点に差異が認められるとしても,いずれも女性,バッグ,犬という複数の同一素材を用い,しかも,女性と犬を右側面から描いていること,女性が右足を挙げていること,女性がバッグを持った右手を後方に挙げていること,女性が左手で犬を紐で繋ぎ連れていること及びその図形の下に横線を施している点を共通にするものである。
そうすると,本件商標の図形部分と引用商標とは,複数の同一素材によって同一の情景を描写してなる点において,構成の軌を一にするものであり,また,外観全体から直ちに受ける視覚的印象が著しく似通っていることから,これらを時と場所を異にして離隔的に観察したときは,両者は,外観上相紛れるおそれのあるものとみるのが相当である。
してみると,本願商標と引用商標とは,外観において相紛らわしい類似する商標であり,かつ,その指定商品も同一又は類似するものである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから,同法第46条第1項の規定に基づき,その登録を無効にすべきである。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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