結論テキスト
本件審判の請求書を却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2006−66008(T2006−66008/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件審判請求書には請求の趣旨及び請求の理由の正確な記載がなかったので、審判長は期間を指定してその補正を命じた。しかし、審判請求人は指定された期間内にこれを補正しないので商標法56条第1項の規定によって準用する特許法第133条第3項の規定により、本件審判請求書を却下すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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