Trademark Appeal Case
氏名・名称の無断使用
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900496(T2007−900496/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
第1 本件商標
本件登録第5063970号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲の構成からなり、平成18年7月18日に登録出願、第29類「すっぽんのエキス又は粉末を主原料とした錠剤状・粒状・顆粒状・粉状・液状・カプセル状・ゼリー状の加工食品」を指定商品として同19年7月20日に設定登録されたものである。
第2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は商標法第3条第1項柱書、同法第4条第1項第7号、同第8号及び同第10号に該当するから、本件商標登録は、商標法第43条の2第1号の規定に基づき取り消されるべきである。
第3 取消理由の通知(要旨)
1 登録異議申立人らの提出に係る証拠によれば、登録異議申立人である小貫勝博(以下「小貫」という。)は、昭和58年頃に温泉利用のすっぽん養殖に着手し、昭和61年12月頃から商品として出荷し始め、翌昭和62年にはすっぽんの加工販売等を目的とする登録異議申立人である群馬県すっぽん加工販売協同組合(以下「申立人組合」という。)が設立され、小貫がその代表理事に就任したことが各種新聞で報道されたこと、申立人組合は、すっぽんを原材料とした各種商品を販売し、申立人組合が取り扱う商品には発売元として「群馬県すっぽん加工販売協同組合」が表示されていること、申立人組合は本件商標と同一といえる構成からなる商標を使用していること、本件商標と同一の商標を使用した商品についてテレビ放映されたほか、小貫はすっぽん業界のドンと呼ばれる等として紹介されたことなどが認められる。
2 本件商標は、別掲のとおり、図形と文字の組合せからなるところ、その構成に照らし、中央に顕著に表された「すっぽん美人」及び「SUPPON BEAUTY」の文字はもとより、図形上方の楕円形内に書された「小貫流」の文字及び図形下方に小さく二段に書された「GUNMA SUPPON PROCESSING & MARKETING ASSOCIATION」の文字も、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきである。
そして、上記1で述べたとおり、すっぽん養殖・加工に関して小貫及び申立人組合について新聞報道されていること、申立人組合の取扱いに係る商品には発売元として「群馬県すっぽん加工販売協同組合」が表示されていること、本件商標の指定商品はすっぽんを原材料とする商品であること、などを総合すると、本件商標構成中の「GUNMA SUPPON PROCESSING & MARKETING ASSOCIATION」の文字部分は、本件商標構成中の「小貫流」の文字とも相俟って、申立人組合の名称を英文で表したものとして認識し理解されるものとみるのが自然である。
そうすると、本件商標は、他人の名称を含む商標というべきであり、また、当該他人の承諾を得ているものとは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消すべきものである。
第4 当審の判断
1 本件商標についてした取消理由の通知(上記第3)は妥当であって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号の規定に違反して登録されたものである。
2 取消理由の通知に対する商標権者の意見(要旨)
(1)商標権者は、「小貫及び申立人組合の氏名、名称は、登録異議申立人らの提出に係る証拠の『すっぽん養殖』に関するいくつかの新聞記事に使用されている。しかしながら、これだけの証拠では、『小貫勝博』の氏名がすっぽん加工業界において知れ渡っているとはいえない。」旨、主張する。
しかしながら、すっぽん養殖・加工に関して小貫及び申立人組合について新聞報道されていること、申立人組合の取扱いに係る商品には発売元として「群馬県すっぽん加工販売協同組合」が表示されていること、本件商標の指定商品はすっぽんを原材料とする商品であること、などを総合すると、本件商標構成中の「GUNMA SUPPON PROCESSING & MARKETING ASSOCIATION」の文字部分は、本件商標構成中の「小貫流」の文字等とも相俟って、申立人組合の名称を英文で表したものとして認識し理解されるといえることは、上記第3の1で述べたとおりであるから、この点についての商標権者の主張は採用できない。
(2)商標権者は、「本件商標権を放棄する予定である。ついては、本件商標権の放棄書が提出されるまで、本件審理の進行を待って頂きたい。」旨、主張する。
しかしながら、意見書が提出されてから相当の期間が経過するも、本件商標権の放棄に関する手続きはなされていない。
また、仮に、本件商標権についての放棄がなされたとしても、当審の判断に影響を与えるとは認められない。
したがって、審理を終結することとした。
3 むすび
結局、本件商標は、商標法第4条第1項第8号の規定に違反して登録されたものといわざるを得ないから、その登録は商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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