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結論

勝訴(請求認容)

商標「カンガルーポケット」のカンガルーポケットの機能表示(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2008−900107(T2008−900107/J7))

審判番号
異議2008−900107(T2008−900107/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「カンガルーポケット」
争点(論点)
カンガルーポケットの機能表示
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第11類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2008−900107(T2008−900107/J7)・異議)は、本件商標「カンガルーポケット」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「カンガルーポケットの機能表示」です。指定商品・役務は第11類に属します。特許庁は「登録第5098091号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5098091号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5098091号商標(以下「本件商標」という。)は、「カンガルーポケット」の文字を標準文字で表してなり、平成19年3月12日に登録出願、第11類「家庭用電熱用品類,火鉢類,家庭用ヒートポンプ式電気給湯機,家庭用自然冷媒(CO2)ヒートポンプ式電気給湯機,ガス給湯機,石油給湯機,ガス湯沸かし器,浴槽類,家庭用電気温水器」を指定商品として、同年11月2日に登録査定され、同年12月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきである。

3 本件商標に対する取消理由(要旨)

登録異議申立人の提出に係る甲第1号証ないし甲第82号証を総合すると、「カンガルーポケット」の文字は、電子レンジ・オーブンやIHクッキングヒーター等の「家庭用電熱用品類」の「斜め上向きに飛び出す操作部、収納できる操作部」を表す用語として、本件商標の査定(平成19年11月2日)前より、商品カタログ等に多数掲載されていたことが認められる。

そうすると、本件商標の構成は「カンガルーポケット」の文字を標準文字で表したものであって、上記商品の操作部の用語と同一の文字構成よりなるものであるから、本件商標は、その指定商品中、「カンガルーポケットの操作部を機能として備えている家庭用電熱用品類」に使用したときは、商品の品質、機能を普通に用いられる方法で表示するものであり、上記商品以外の「家庭用電熱用品類」に使用するときは、商品の品質、機能の誤認を生じるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見

商標権者は、上記3の取消理由の通知に対して、何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

本件商標についてした上記3の取消理由は、妥当であって、本件登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものといわざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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