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Trademark Appeal Case

カンガルーポケットの機能表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−900107(T2008−900107/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5098091号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5098091号商標(以下「本件商標」という。)は、「カンガルーポケット」の文字を標準文字で表してなり、平成19年3月12日に登録出願、第11類「家庭用電熱用品類,火鉢類,家庭用ヒートポンプ式電気給湯機,家庭用自然冷媒(CO2)ヒートポンプ式電気給湯機,ガス給湯機,石油給湯機,ガス湯沸かし器,浴槽類,家庭用電気温水器」を指定商品として、同年11月2日に登録査定され、同年12月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきである。

3 本件商標に対する取消理由(要旨)

登録異議申立人の提出に係る甲第1号証ないし甲第82号証を総合すると、「カンガルーポケット」の文字は、電子レンジ・オーブンやIHクッキングヒーター等の「家庭用電熱用品類」の「斜め上向きに飛び出す操作部、収納できる操作部」を表す用語として、本件商標の査定(平成19年11月2日)前より、商品カタログ等に多数掲載されていたことが認められる。

そうすると、本件商標の構成は「カンガルーポケット」の文字を標準文字で表したものであって、上記商品の操作部の用語と同一の文字構成よりなるものであるから、本件商標は、その指定商品中、「カンガルーポケットの操作部を機能として備えている家庭用電熱用品類」に使用したときは、商品の品質、機能を普通に用いられる方法で表示するものであり、上記商品以外の「家庭用電熱用品類」に使用するときは、商品の品質、機能の誤認を生じるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見

商標権者は、上記3の取消理由の通知に対して、何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

本件商標についてした上記3の取消理由は、妥当であって、本件登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものといわざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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