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結論

勝訴(請求認容)

商標「EMULSION」の品質表示語の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2008−900118(T2008−900118/J7))

審判番号
異議2008−900118(T2008−900118/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「EMULSION」
争点(論点)
品質表示語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第16類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2008−900118(T2008−900118/J7)・異議)は、本件商標「EMULSION」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示語の識別力」です。指定商品・役務は第16類に属します。特許庁は「登録第5102194号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5102194号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件登録第5102194号商標(以下「本件商標」という。)は、「EMULSION」の文字を標準文字で表してなり、平成19年5月7日に登録出願、第16類「文房具類」を指定商品として、同年12月4日に登録査定され、同年12月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきである。

3 本件商標に対する取消理由(要旨)

登録異議申立人の提出に係る甲第1号証ないし甲第33号証を総合すると、「emulsion」、「エマルジョン」、「エマルション」の語は、辞書、専門書、インターネット情報等に、粘着剤、顔料、塗料等が乳濁している状態を意味し、エマルション系、エマルジョンタイプの表示をもって商品の品質を表示するものとして普通に用いられており、これらの記載内容を総合すると、例えば、「両面テープ」、「付箋紙」「クリーナー」等の文房具類を取り扱う業界において、上記エマルション系、エマルジョンタイプの意味をもって、普通に使用されているものと認められるものである。

そうすると、本件商標は、「EMULSION」の文字を普通に用いられる書体で表したものであって、上記エマルション系、エマルジョンタイプに基づく商品を指称する用語「emulsion」と同一の文字綴りよりなるものであるから、これをその指定商品である「文房具類」中、「emulsion」、「エマルジョン」及び「エマルション」の文字に照応するエマルション系、あるいは、エマルジョンタイプの商品に使用したときは、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものであり、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見

商標権者は、上記3の取消理由の通知に対して、何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

本件商標についてした上記3の取消理由は、妥当であって、本件登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものといわざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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