結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2007−900410(T2007−900410/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第5054971号商標(以下「本件商標」という。)は、「MERMAID MOISTURE」及び「マーメイドモイスチャー」の各文字を上下二段に横書きしてなり、平成18年11月15日に登録出願され、第3類「シャンプー,ジェル状シャワー用石けん,せっけん類,エッセンシャルオイル,その他の香料類,香水,制汗用化粧品,身体防臭用化粧品,肌の手入れ・美容及び洗浄用化粧品,口紅,アイシャドウ用化粧品,マスカラ,ファンデーション,メーキャップ用化粧品,スキンモイスチャライジングクリーム,美白用化粧品,ムース状整髪用化粧品,ヘアコンディショナー,その他のヘアケア用化粧品,ヘアローション,頭皮用化粧品,化粧品」を指定商品として、同19年6月15日に設定登録されたものである。
登録異議申立人が引用する登録第4981801号商標(以下「引用商標」という。)は、「マーメイド」の片仮名文字を標準文字により表してなり、平成17年12月7日に登録出願され、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として同18年8月25日に設定登録され、現に有効に存続するものである。
本件商標は、引用商標と類似し、その指定商品と同一又は類似する商品に使用するものであって、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
平成20年5月8日付けで通知した取消理由は、要旨次のとおりである。
また、書籍、インターネットのウエブページ等においても「モイスチャー」等の文字について以下の記載が認められる。
(1)書籍における記載について
(a)「モイスチャー(moisture)」の見出しの下、「湿気。湿り気。化粧品などの説明に用いる。」との記載がある。(「現代用語の基礎知識2007」2007年1月1日 自由国民社発行)
(b)「モイスチャークリーム moisture cream」の見出しの下に「皮膚に油分と水分を補給し、肌にしっとりとした潤いを与え、肌を柔軟に滑らかにし、保護する目的で作られた中性クリームである。」と、「モイスチャーローション moisture lotion」の見出しの下に「皮膚に油分と水分を補給し、肌にしっとりとした潤いを与え、肌を柔軟に滑らかにし保護する目的で作られた乳液である。モイスチャークリームと目的は同じであるが、モイスチャーローションの方が、クリームに比較し油分や保湿剤の配合量が少なく、流動性があり皮膚に薄く良く伸び、さっぱりした使用感となっている。」との各記載がある。(「廣川 香粧品事典」平成4年10月1日 株式会社廣川書店発行)
(2)株式会社ジー・サーチの提供に係る新聞記事情報データベースにおける記載について
(a)「サンスター、黒糖オリゴ配合化粧品など投入。」の見出しの下、「八月下旬に売り出すのは『サンピュアーモイスチャーソープ』(八十グラム千円)、『同ローション』(百二十ミリリットル千五百円)、『同クリーム』(五十グラム二千円)の三品目。」との記載。
(1986年8月7日 日経産業新聞 18頁)
(b)「香りさわやかスキンケア、東京サービス(新製品)」の見出しの下、「『ジピイ クリア&モイスチャーソープ』は角質除去と潤い補給の2つの働きをもつ2層タイプの洗顔せっけん。古い角質を落としながら透明感のある素肌にする。』との記載。
(2001年8月9日 日経MJ〔流通新聞〕 9頁)
(c)「グリーンクロス・コア、PB日用品を開発。商品政策に独自性」の見出しの下、「グリーンクロス・コアが開発した日用品PB第1弾は『ボディーソープ』。ナショナルブランド(NB)でヒットしたモイスチャー成分配合の商品。」との記載。
(2002年11月1日 日刊工業新聞 27頁)
(d)「【ニュースリリース】ダメージ補修と髪の質感コントロール」の見出しの下、「ぱさつきには“モイスチャー”、はねや広がりには“コントロール&リッチ”、からまりには“エラスティック”の3タイプ。価格はいずれもシャンプー1260円、トリートメント1680円、プロテクション2100円から。」との記載。
(2004年4月23日 FujiSankei Business i. 27頁)
(e)「日本リーバ、天然コラーゲン配合シャンプー(いんふぉめーしょん)」の見出しの下、「日本リーバは、『ダヴ』ブランドから天然コラーゲンを新配合したモイスチャーシャンプーとコンディショナーを今月から発売する。製品中、四分の一に配合されているうるおい成分モイスチャーミルクに加え、海洋性の天然コラーゲンを新配合。保湿だけでなく、キューティクルのはがれを抑えて髪を滑らかにする。」との記載。
(2005年3月11日 化学工業日報 4頁)
(f)「いきいきレジャー・プレゼント:宿泊券を3組6人に、ほか」の見出しの下、「しっとりタイプの『パッションエクセント モイスチャー シャンプー』(250ミリリットル、3045円)とさっぱりタイプの『パッションエクセント シャンプー』(同、4095円)のセット。」との記載。
(2006年3月23日 毎日新聞 東京夕刊 7頁)
(g)「サンスター、新トニックシャンプー発売、きめ細かい泡立ちを実現」の見出しの下、「サンスターは、きめ細かい泡立ちを実現して頭皮を清潔に洗い上げ、髪に適度な潤いを与える『サンスタートニック エナージング シャンプー ナチュラルモイストタイプ』を三月六日発売する。マメ科植物由来の植物性モイスチャー成分(グア誘導体とフェヌグリーク誘導体)を配合して、髪に適度な潤いを与えるようにした。」との記載。
(2007年2月28日 化学工業日報 5頁)
(3)インターネットのウエブページにおける記載について
(a)「[商品名]モイスチャーソープ100G [商品説明]マイルド&クリーミィーな泡立ちで肌に優しいしっとりとした洗い上がり。ボディだけではなく、お顔にも使えます。」との記載。
(http://shop.yumetenpo.jp/goods/d/takiguchisports.com/g/882/index.shtml)
(b)「モイスチャー シャンプー 詰替用 400ml」、「モイスチャーアミノ酸とシルクプロテインを配合。しっとりとした洗いあがりで、さわやかなフレッシュフローラルの香り。」、「MOISTURE SHAMPOO」及び「モイスチャーシャンプー」との記載。
(http://www.netsea.jp/shop/4400/eo-1011)
(c)「モイスチャーシャンプー」との記載。
(http://www.rakushop.com/products/detail-272.html)
(d)「Moisture Shampoo」との記載。
(http://www.fix-up.co.jp/products/shampoo/shampoo.html)
(e)「Moisture Gel モイスチャージェル」、「さっぱりとしたタイプの保湿ジェル」との記載。
(http://www.clarinsmen.jp/store?vgForm=ProductInfo&SKU=CLM-021)
(f)「Body Moisture Gel (ボディ―モイスチャージェル)」、「健康的で美しいお肌お保つためには、最も適したお手入れが必要です。水分補給、保湿、保護は、皮膚の健康に欠くことのできないキーワードです。ボディーモイスチャージェルはこれらの要素を満たしてくれる、さわやかな香りのするサラッとしたモイスチャージェルです。」との記載。
(http://www.star-line.co.jp/a2/sip1234u/zia-bodymoisturegel.htm)
(g)「モイスチャーファンデーション」、「和漢植物エキス入りで、保湿効果の高いクリーム状ファンデーション。」との記載。
(http://www.kazki.co.jp/onlineshop/product_info.php?cPath=24&products_id=126)
(h)「モイスチャーローション Moisture lotion」、「天然温泉をベースに、保湿成分のアセチルヒアルロン酸、セラミドなどを配合したローション。うるおいをじっくり肌へ・・・」との記載。
(http://www.kaliekalie.co.jp/products/moisturelotion.html)
以上の事実からすれば、保湿効果を謳った化粧品・せっけん類に「MOISTURE」、「モイスチャー」等の文字が使用されていると認められるものであるから、本件商標の構成中の「MOISTURE」及び「モイスチャー」の各文字部分は、本件商標の指定商品中「シャンプー,ジェル状シャワー用石けん,せっけん類,香水,制汗用化粧品,身体防臭用化粧品,肌の手入れ・美容及び洗浄用化粧品,口紅,アイシャドウ用化粧品,マスカラ,ファンデーション,メーキャップ用化粧品,スキンモイスチャライジングクリーム,美白用化粧品,ムース状整髪用化粧品,ヘアコンディショナー,その他のヘアケア用化粧品,ヘアローション,頭皮用化粧品,化粧品」に使用するときは、商品の品質、効能等を表示するものとして認識し理解されるに止まり、自他商品の出所識別標識としての機能がないか又は極めて弱いものというべきである。
そうすると、本件商標は、その構成中の「MERMAID」及び「マーメイド」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきであるから、全体の構成文字に相応する「マーメイドモイスチャー」の称呼の他に、これより単に「マーメイド」の称呼及び「人魚」の観念をも生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、前記した構成よりなるところ、その構成文字に相応して、「マーメイド」の称呼及び「人魚」の観念を生ずること明らかである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観において相違することを考慮しても、称呼及び観念を共通にする場合のある類似の商標といわなければならない。
また、本件商標の指定商品中「シャンプー,ジェル状シャワー用石けん,せっけん類,香水,制汗用化粧品,身体防臭用化粧品,肌の手入れ・美容及び洗浄用化粧品,口紅,アイシャドウ用化粧品,マスカラ,ファンデーション,メーキャップ用化粧品,スキンモイスチャライジングクリーム,美白用化粧品,ムース状整髪用化粧品,ヘアコンディショナー,その他のヘアケア用化粧品,ヘアローション,頭皮用化粧品,化粧品」と引用商標の指定商品中「せっけん類,化粧品」とは、同一又は類似のものである。
商標権者は、上記第3の取消理由に対して、指定した期間内に意見を述べるところがない。
本件商標についてした上記第3の取消理由は、妥当なものである。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中、結論掲記の指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものというべきであるから、同法第43条の3第2項の規定によって、取り消すべきものとする。
また、その余の指定商品については、取り消すべき理由がないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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