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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900458(T2007−900458/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5056911号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5056911号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示したとおりの構成よりなり、平成18年12月25日に登録出願、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,革ひも,原革,原皮,なめし皮,毛皮」を指定商品として、同19年6月22日に設定登録されたものである。

2 本件登録異議の申立ての理由

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第21号証(枝番号を含む。)を提出した。

(1)引用商標

申立人が引用する登録第490857号の1商標(以下「引用商標1」という。)は、「KANGOL」の欧文字を横書きしてなり、昭和31年2月3日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同年11月1日に設定登録、その後、同52年3月7日、同61年11月13日、平成8年12月24日及び同18年11月7日の4回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、また、指定商品については、同14年10月23日に商標権の分割移転登録、及び、同19年7月4日に指定商品の書換登録があった結果、第25類「帽子,ずきん,ヘルメット」とするものである。

同じく、登録第2580800号の1商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)に示したとおりの構成よりなり、平成2年11月7日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同5年9月30日に設定登録、その後、平成15年8月26日に商標権存続期間の更新登録がなされ、また、指定商品については、同14年10月23日に商標権の分割移転登録、及び、同16年9月1日に指定商品の書換登録があった結果、第25類「帽子,ナイトキャップ,ずきん,ヘルメット,すげがさ」とするものである。

同じく、登録第5036704号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(3)に示したとおりの構成よりなり、平成18年10月11日に登録出願、第25類「帽子,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット」を指定商品として、同19年3月30日に設定登録されたものである。

以下、これらを一括していうときは「引用商標」という。

(2)商標法第4条第1項第8号について

本件商標は、申立人の著名な略称を含む商標であって、その承諾を得ていないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。

(3)商標法第4条第1項第10号について

本件商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている引用商標に類似する商標であって、その商品に類似する商品について使用するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。

(4)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、引用商標に類似する商標であって、その指定商品に類似する商品について使用するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(5)商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、引用商標と類似しており、引用商標は、申立人の業務に係る商品を表すものとして、広く一般に知られているから、これをその指定商品について使用した場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

(6)商標法第4条第1項第19号について

本件商標は、申立人の業務に係る商品を表すものとして、需要者の間に広く認識されている商標に類似する商標であって、不正の目的をもって使用するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。

(7)結び

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項の規定に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1項の規定により、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

最初に、本件商標と引用商標1とを比較すると、両商標は、外観において明らかに相違し、称呼においては、本件商標は、その構成中「KangolGeneration」の文字に相応して「カンゴールジェネレーション」の称呼を生ずるのに対し、引用商標1は、「KANGOL」の文字に相応して「カンゴール」の称呼を生ずるものであるから、その構成音数において明らかに相違し、十分に聴別できるものであり、観念においては、いずれも造語からなるものであるから比較できず、商標において類似するものということができない。

そして、本件商標の指定商品と引用商標1の指定商品とは、生産部門、用途等を異にする非類似の商品であるから、指定商品においても類似しないものである。

次に、本件商標と引用商標2及び引用商標3とを比較すると、本件商標は、図形部分の仮装動物の背中に毛のようなものが生えており、文字部分には「KangolGeneration」の文字を有するのに対し、引用商標2及び引用商標3は、カンガルーと思しき図形とその下に「KANGOL」(引用商標2は、「O」の文字が黒丸状になっている。)の文字よりなるものであるから、外観上十分に区別できるものである。

また、称呼においては、本件商標がその構成中「KangolGeneration」の文字部分より「カンゴールジェネレーション」の称呼を生じるのに対し、引用商標2及び引用商標3は「KANGOL」の文字部分より「カンゴール」の称呼を生ずるにすぎないから、その構成音数が明らかに相違し、十分に聴別できるものであり、観念においては、文字部分はいずれも造語からなるものであり、本件商標の図形部分からは特定の観念を生じないものと認められるから比較できず、商標において類似するものということができない。

そして、本件商標の指定商品と引用商標2及び引用商標3の指定商品とは、生産部門、用途等を異にする非類似の商品であるから、指定商品においても類似しないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。

(2)商標法第4条第1項第10号について

本件商標と引用商標とは、前記3(1)のとおり、商標において類似しないものであり、また、本件商標の指定商品と引用商標の使用に係る商品とは、生産部門、用途等を異にする非類似の商品であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しないものである。

(3)商標法第4条第1項第15号について

本件商標と引用商標とは、外観、称呼はもとより観念においても明確に区別できる別異の商標であって、他に両者が紛れ得るとする事由も見出せないから、商標権者がこれをその指定商品について使用するも、引用商標とその出所について混同を生ずるおそれはないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しないものである。

(4)商標法第4条第1項第19号について

本件商標と引用商標とは、前記3(1)のとおり、商標において類似するものでないから、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しないものである。

(5)商標法第4条第1項第8号について

本件商標は、前記3(1)のとおり、その構成中「KangolGeneration」の文字部分が、その構成全体をもって一体不可分の構成からなる造語を表したものと認識し把握されるとみるのが相当であるばかりでなく、甲各号証を徴するに、申立人が主張するような「申立人の著名な略称を含む商標」であるとするには、証左が足りないから、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当するということもできないものである。

(6)結び

したがって、本件商標は、その登録が商標法第4条第1項第8号、同項第10号、同項第11号、同項第15号及び同項第19号の規定に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

なお、申立人は、平成20年2月19日、同年5月28日、同年7月28日、同年10月30日及び同21年1月28日の5回に亘り、「上申書」を提出し、商標権者と権利の放棄について交渉している旨述べているが、上記判断を妥当とするところであり、審理を遅滞させるべき理由は見当たらないというべきであるから、審理を進めることとした。

よって、結論のとおり決定する。

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