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Trademark Appeal Case

語順逆転商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900514(T2007−900514/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5068638号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5068638号商標(以下「本件商標」という。)は、「医専東京」の文字を標準文字で表してなり、平成18年9月21日に登録出願され、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年8月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「東京医専」の文字を横書きしてなり、平成16年12月10日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成18年9月1日に設定登録された登録第4983085号商標(以下「引用商標」という。)と、時と所を異にして離隔的観察した場合、「東京」と「医専」のいずれが前後であったか混同を生ずるものであるから、互いに類似する商標であり、また、その指定商品も互いに抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、「医専東京」の文字を書してなるものであるところ、その構成文字は、同書、同大、同間隔で外観上まとまりよく一体的に表されてなるものであり、また、本件商標全体から生ずる「イセントウキョウ」の称呼も、格別冗長でなく一連に称呼し得るものである。

そして、本件商標は、その構成中「医専」の文字が「旧制の医学専門学校の略称」(「広辞苑第五版」:株式会社岩波書店)の意味を有するものであり、また、「東京」の文字が我が国の首都として認識されるものであるとしても、医療、医学の教育に関連した役務の分野においては、両語はいずれも識別力の弱い語である上、「医専」の語が前半にある場合、その構成からは直ちに特定の語義を看取し得ない造語とみられるものというのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「イセントウキョウ」の称呼が生じるものであり、特定の観念は生じないものである。

他方、引用商標は、「東京医専」の文字を書してなるところ、これよりは、「東京の医学専門学校」という程の意味合いを看取させるものである。

そして、請求人の「学校法人東京医科大学」の前身が「東京医学専門学校」(東京医科大学のホームページ。「東京医専」http://www.tokyo-med.ac.jp/info/isen3.html)であったことを踏まえると、「東京医専」という不可分一体の略称的な商標ということができる。

そうとすると、引用商標は、その構成文字に相応して「トウキョウイセン」の称呼及び「東京の医学専門学校」及び「東京医専」の観念が生じるものである。

そこで、本件商標と引用商標の類否について検討すると、両商標は、その構成において、明らかな差異があり、外観において紛れるおそれはないものといわなければならない。

そして、称呼において、本件商標と引用商標とは、その音構成を全く異にするものであるから、称呼において類似するものとはいえない。

更に、観念において、本件商標は、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、引用商標とは比較することができない。

なお、請求人は、時と所を異にして離隔的観察をした場合、「東京」と「医専」とのいずれが前であったか後ろであったか混同を生ずるものである旨述べているが、上記のとおり、両商標は、不可分一体的であって、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標であり、加えて、本件商標の使用される役務が「医療に関する知識の教授」などであることからみれば、その需要者の多くは、医療に関する知識を得ようとする受験生、学生等を中心とするものであることが想定される。

そうであるとすれば、その役務の提供者を選ぶにあたっては、その内容を十分に検討し、選択するのが通常であるから、商標ばかりでなく、その教育機関である専門学校、大学をはじめとして、役務の提供の場所、質、用途、費用等を総合的かつ慎重に吟味して選択されるものということができるから、そのような役務提供の実情をも併せ考慮すれば、両商標は、互いに出所の混同を生ずるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、引用商標と外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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