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結論

敗訴(請求棄却)

商標「VOLX」の商標称呼の類似性判断(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2007−900590(T2007−900590/J7))

審判番号
異議2007−900590(T2007−900590/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「VOLX」
争点(論点)
商標称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2007−900590(T2007−900590/J7)・異議)は、本件商標「VOLX」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標称呼の類似性判断」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第5080172号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5080172号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5080172号商標(以下「本件商標」という。)は、「VOLX」の文字を標準文字で表してなり、平成19年1月22日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成19年9月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、「VOLEX」の文字を横書きしてなり、昭和60年6月11日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録された登録第2594069号商標(以下「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であり、また、その指定商品も互いに抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)引用商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の商標として、広く一般に知られているから、これと類似する本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は「VOLX」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ボルクス」の称呼を生ずると認められるのに対して、引用商標は「VOLEX」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ボレックス」の称呼を生ずること明らかである。

しかして、両称呼は、ともに4音の音構成ではあるものの、引用商標が促音を伴った4音であり、第2音において「ル」と促音を伴っている「レッ」の音に差異を有しているものであるから、かかる差異が称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼するときは全体の音感音調が相違し、称呼上紛れるおそれはないものである。

また、本件商標と引用商標は、特定の観念を生ずるものとは認められないものであるから、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上区別し得るものである。

してみれば、本件商標は、引用商標と外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似する商標と判断することはできず、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

さらに、申立人の提出する各国における商標の登録等に関する証拠によっては、引用商標が申立人の業務に係る商品「電子機器ケーブル、光ファイバーケーブル、電源コード」等の商標として世界的に周知著名であるとの主張を首肯し得ないばかりか、日本において広く知られているものとするに充分な証拠とは認められない。

また、上記のとおり、本件商標と引用商標は、類似する商標と認められず、これらを更に関連づけてみるべき理由もみいだせない。

してみれば、本件商標をその指定商品に使用しても、需要者をして、これより引用商標を連想又は想起するとは認められず、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、その登録は維持すべきものである。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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