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Trademark Appeal Case

指定商品の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−900191(T2008−900191/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5108677号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5108677号商標(以下「本件商標」という。)は、「ZENOA」の文字を標準文字で表してなり、平成18年3月23日に登録出願、第8類及び第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同20年2月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下の6件である。

ア 登録第1680533号商標は、「ZENOAH」の文字を書してなり、昭和54年12月3日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年4月20日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、平成17年2月9日に、第6類ないし第9類、第11類、第12類、第15類ないし第17類、第19類ないし第21類、第26類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換登録がなされたものである。

イ 登録第2057012号商標は、「ZENOAH」の文字を書してなり、昭和60年4月19日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年6月24日に設定登録されたものである。

ウ 登録第2186011号商標は、「ZENOAH」の文字を書してなり、昭和62年6月17日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年11月28日に設定登録されたものである。

エ 登録第2682962号商標は、「ZENOAH」及び「ゼノア」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成4年3月31日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年6月29日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、同16年3月3日に、第6類、第9類、第16類、第19類及び第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換登録がなされたものである。

オ 登録第3083344号商標は、「ZENOAH」の文字を書してなり、平成4年9月9日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年10月31日に設定登録されたものである。

カ 登録第3153964号商標は、「ZENOAH」の文字を書してなり、平成5年6月29日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年5月31日に設定登録されたものである。

以下、これらを併せて「引用商標」という。

(2)理由の要点

本件商標及び引用商標とは、その構成からして共に「ゼノア」と称呼されることは明らかである。したがって、本件商標は引用商標に称呼上類似する。また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は、生産部門、販売部門、用途、需要者のいずれかにおいて共通にするものと考えられる。したがって、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは類似する。

よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、「ZENOA」の文字からなるものであり、この構成文字から「ゼノア」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、「ZENOAH」あるいは「ゼノア」の文字からなるから、「ゼノア」の称呼を生ずるものである。

また、「ZENOA」と「ZENOAH」の構成欧文字を比較しても、「ZENOA」の文字列を共通にし、僅かに末尾の「H」の有無の差異を有するにすぎないから、外観構成から受ける印象が酷似し相紛らわしいものである。

したがって、本件商標は、称呼及び外観よりみて、引用商標に類似する商標と判断されるものである。

しかしながら、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、下記に述べるように、同一又は類似するものであると認めることができない。

申立人は、定規と製図用具や、手動式の工具及び器具と金属加工機械器具とを挙げ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、その生産部門、販売部門、用途、需要者のいずれかにおいて共通するから、本件商標と引用商標の指定商品が類似するものである旨主張する。

しかし、申立人の挙げる商品を比較してみても、用途や需要者において一部共通する点を有するものがあるとしても、これらの商品が通常同一の営業主により製造又は販売されている等の事情を認め得る証拠はなく、これらに同一又は類似の商標を使用したとき、同一の営業主により製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあるとは認められない。

その余の指定商品についてみても、品質や用途を異にするうえ、通常同一の営業主により製造又は販売されている等の事情はなく、本件商標の指定商品と引用商標のそれが互いに類似するものであるとみるべき理由は見いだせない。

なお、申立人は、同人の主張を裏打ちするための証拠を何ら提出していない。

しかして、本件商標の指定商品中に引用商標の指定商品と同一の商品がないことは、それぞれの商標登録原簿の記載に徴し明らかである。そして、いずれの指定商品についてみても、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品が類似するものと認めることはできない。

してみれば、本件商標は、商標において引用商標に類似するものであるとしても、指定商品において相抵触するものとは認められないから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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