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結論

敗訴(請求棄却)

商標「APERIO」の商標の周知性判断(第4条第1項第19号・第4条第1項第15号|審判異議2008−900241(T2008−900241/J7))

審判番号
異議2008−900241(T2008−900241/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「APERIO」
争点(論点)
商標の周知性判断
適用条文
第4条第1項第19号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2008−900241(T2008−900241/J7)・異議)は、本件商標「APERIO」について、商標法第4条第1項第19号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の周知性判断」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第5121922号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5121922号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5121922号商標(以下「本件商標」という。)は、「APERIO」の文字と「アペリオ」の文字とを二段に横書きしてなり、平成19年9月20日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同20年3月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)登録異議申立人(以下「申立人」という。)が使用する「アペリオ/Aperio」の商標(以下「引用商標」という。)は、取引者、需要者間に広く認識されているから、これと類似する本件商標をその指定商品に使用された場合、取引者、需要者は、本件商標の文字から、申立人の業務に係る商品であると認識したり、また、申立人と経済的又は組織的に何等かの関係が有する者の業務に係る商品であると認識し、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

(2)引用商標は、取引者、需要者間に広く認識されているから、これと類似する本件商標をその指定商品に使用する行為は、申立人の化粧品分野における名声及び引用商標に化体した信用、名声、顧客吸引力等に只乗りし不正の利益を得ようとするものであって、不正の目的をもって使用するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第15号について

申立人の提出に係る証拠によれば、申立人が引用商標を商品「清涼飲料」の商標として使用していることは認められるとしても、甲第2号証ないし甲第20号証の商品カタログは、いずれも社内用であって、該カタログが、どの程度印刷され、取引者、需要者にいつ頃示されたのか明らかでなく、また、甲第22号証ないし甲第25号証の雑誌は、その雑誌名及び発売日等がいずれも手書きされているものであって、該雑誌の発売日等を俄に認めることはできないから、提出に係る証拠によっては、本件商標の登録出願時に引用商標が広く知られているとまでは認められない。

また、本件商標の指定商品「せっけん類,歯磨き,口内洗浄剤(医療用のものを除く),化粧品」と申立人の業務に係る商品「清涼飲料」とは、その販売部門、品質及び用途等を異にするものといわざるを得ないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

(2)商標法第4条第1項第19号について

上記のとおり、引用商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、取引者、需要者間に広く知られているとまでは認められない。

また、本件商標は、これをその指定商品に使用したときは、引用商標が第3類の商品に登録されていないことを奇貨として先取り的に出願したものであることや、引用商標に化体した信用、名声等に只乗りし不正の利益を得ようとする目的等の不正の目的をもって使用するものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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