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結論

敗訴(請求棄却)

商標「もったい米」の称呼類似と品質誤認(第4条第1項第11号・第4条第1項第16号|審判異議2008−900242(T2008−900242/J7))

審判番号
異議2008−900242(T2008−900242/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「もったい米」
争点(論点)
称呼類似と品質誤認
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
第7類・第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2008−900242(T2008−900242/J7)・異議)は、本件商標「もったい米」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と品質誤認」です。指定商品・役務は第7類・第30類に属します。特許庁は「登録第5115923号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5115923号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5115923号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成19年8月10日に登録出願、第7類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同20年3月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標と下記の引用商標は、その称呼において類似する商標であり、そして、本件商標の指定商品中第30類「米,食用米粉,米飯のべんとう」は、引用商標の指定商品中第30類「米,食用粉類,べんとう」と同一又は類似するものである。

(2)本件商標は、その構成中に「米」の表示を含み、本件商標の指定商品中第7類「農業用機械器具」のうち、稲作関連の農業用機械器具以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第16号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

記

登録第5057589号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成17年10月18日に登録出願、第3類、第29類、第30類、第32類、第33類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同19年6月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標と引用商標とは、別掲(1)及び(2)のとおり、図形と文字との組合せよりなるところ、両商標は、それぞれの構成全体からみれば、その外観において明らかに相違するものであり、また、本件商標の構成中の「もったい米」の文字部分より「モッタイマイ」又は「モッタイコメ」の称呼を生ずるものと認められるとしても、これより特定の意味合いを直ちに想起するとまではいえず、該文字部分をもって一体不可分の造語よりなるものとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成中の「もったい米」の文字部分より「モッタイマイ」の称呼を生ずるものと認められ、「モッタイナイ」の称呼を生ずること明らかな引用商標とは、称呼において類似する場合があるとしても、上記したとおり、両商標は外観において著しく相違するものというべきであり、また、観念においても比較すべくもないものであるから、本件商標と引用商標とは、総合的にみれば、誤認混同ずるおそれはなく非類似の商標といわなければならない。

(2)商標法第4条第1項第16号について

本件商標は、別掲(1)のとおり、図形と文字との組み合わせよりなるところ、構成中の「もったい米」の文字部分は、各文字が同じ大きさ、同じ間隔、同じ書体で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「モッタイマイ」又は「モッタイコメ」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、「米」の文字部分について、申立人が主張するように、「稲の果実」を意味する語であるとしても、本件商標は、その構成中の「もったい米」の文字部分をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるものであるから、かかる構成においては商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところである。

そうすると、本件商標がその指定商品中第7類「稲作関連の農業用機械器具」以外の「農業用機械器具」について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。

(3)まとめ

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第16号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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