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結論

敗訴(請求棄却)

商標「SUNTORY」の複合商標の一体性と類否(第4条第1項第15号|審判異議2008−900246(T2008−900246/J7))

審判番号
異議2008−900246(T2008−900246/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SUNTORY」
争点(論点)
複合商標の一体性と類否
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2008−900246(T2008−900246/J7)・異議)は、本件商標「SUNTORY」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の一体性と類否」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第5118727号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5118727号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5118727号商標(以下「本件商標」という。)は、「SUNTORY」の文字と「GOLD CITY BLEND」の文字とを二段に書してなり、平成19年7月6日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同20年3月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、その所有に係る「GOLD BLEND」の文字からなる登録第1338152号商標(以下「引用商標」という。)を引用して、商標「GOLD BLEND」は、1967年10月より商品の「インスタントコーヒー」について使用した結果、申立人の商標として、広く一般に知られているから、本件商標がその指定商品中「コーヒー,コーヒー豆」に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり、「SUNTORY」の文字と「GOLD CITY BLEND」の文字を書してなるところ、その構成中の「SUNTORY」の文字部分は、商標権者の略称あるいは取扱商品を表示する代表的な出所標識と認められるものであるから、本件商標に接する取引者、需要者は、「GOLD CITY BLEND」の文字部分を商品毎の識別標識として理解するものであるというのが相当であって、これをもって取引にあたる場合も決して少なくないものといわなければならない。

そして、該「GOLD CITY BLEND」の文字部分は、構成各文字が、同じ大きさ、同じ書体で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずると認められる「ゴールドシティブレンド」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、「GOLD CITY BLEND」の文字部分をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本件商標の構成中「GOLD CITY BLEND」と引用商標の「GOLD BLEND」の文字とは、前者は、一般によく知られた英単語の「CITY」の文字をその真ん中に含む3語であり、後者は、その語を有しない2語の文字構成であって、明らかに両者は相違して看取されるものであるから、通常の注意力をもってすれば、たとえ、引用商標が周知、著名な商標であったとしても、「CITY」の文字の有無からして両者の外観を見誤ることはないといえるものである。

そうとすれば、本件商標に接する取引者、需要者は、「GOLD」の語と「BLEND」の語をごく自然に結びつけて認識し把握するから、本件商標と引用商標の外観上の類似性は極めて高いという申立人の主張は、認めることができない。

他に、両商標が、類似するものとすべき理由は見出せない。

してみれば、本件商標は、引用商標とは類似するものではなく、本件商標と引用商標の間に誤認混同を生ずる理由は見出せないといわざるを得ないから、引用商標が本件商標の登録出願時には、申立人の業務に係る商品「インスタントコーヒー」の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標をその指定商品中「コーヒー,コーヒー豆」について使用した場合、該商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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