Trademark Appeal Case
称呼の要部抽出の否定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2008−900247(T2008−900247/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5118815号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成19年8月10日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同20年3月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標と下記の引用商標とは、その要部において称呼が同一又は類似するものであり、そして、本件商標の指定商品中「柿酢を加味した清涼飲料,柿酢を加味した果実飲料,柿酢を加味した乳清飲料」と引用商標の指定商品とは同一又は類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
記
登録第4875100号商標(以下「引用商標」という。)は、「超元気de酢」の文字と「チョウゲンキデス」の文字とを二段に書してなり、平成16年7月20日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年6月24日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲のとおりの構成よりなり、その構成中に「元気」「で」「酢」の文字を配してなるものである。
他方、引用商標は、上記のとおり、「超元気de酢」の文字と「チョウゲンキデス」の文字よりなるところ、構成中の下段の「チョウゲンキデス」の文字部分は、上段の「超元気de酢」の文字部分の読みを特定したものといえるものであり、たとえ、「超」の文字部分について、申立人が主張するように、「とびこえること。程度をこえること。」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、引用商標は、その構成中の「超元気de酢」の文字部分をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「チョウゲンキデス」の称呼のみを生ずるものであるから、引用商標より「ゲンキデス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。
他に、両商標が、類似するものとすべき理由は見出せない。
してみれば、本件商標の指定商品中「柿酢を加味した清涼飲料,柿酢を加味した果実飲料,柿酢を加味した乳清飲料」について、本件商標を使用した場合においても、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみて、十分に区別し得る非類似の商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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