Trademark Appeal Case
観念類似性と語の解釈
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2008−900249(T2008−900249/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5118167号商標(以下「本件商標」という。)は、「FORESTSPA」の欧文字を標準文字で表してなり、平成18年9月26日に登録出願、第3類、第5類及び第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同20年3月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「FORESTSPA」の文字を書してなるものであり、その構成中の「FOREST」の文字から「森」の意味合いを、「SPA」の文字から「温泉」の意味合いを容易に理解させるものであり、全体として
「森の温泉」の観念を生ずるものである。
下記の引用A商標及び引用B商標からは、「森の温泉」の観念が生じて、本件商標と観念において類似するものである。また、本件商標の指定商品中、第3類「せっけん類,歯磨き,ボディーパウダー,その他の化粧品,ポプリ,エッシェンシャルオイル,ジャスミン油,ちょうじ油,はっか油,ベルガモット油,ラベンダー油」は、引用A商標の指定商品「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」と同一又は類似するものであり、本件商標の指定商品中、第5類「入浴剤,薬用入浴剤,薬剤」は、引用B商標の指定商品中、第5類「薬剤」と同一又は類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
記
(a)登録第1964365号商標(以下「引用A商標」という。)は、「もりの泉」の文字を横書きしてなり、昭和59年9月27日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年6月16日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録が2回にわたりなされ、さらに、平成19年8月15日に指定商品を第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
(b)登録第2054018号商標(以下「引用B商標」という。)は、「もりの泉」の文字を横書きしてなり、昭和60年7月12日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年6月24日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録が2回にわたりなされ、さらに、平成20年11月5日に指定商品を第1類ないし第5類、第8類ないし第10類、第16類、第19類、第21類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
3 当審の判断
引用A商標及び引用B商標は、前記2のとおり、「もりの泉」の文字よりなるところ、「泉」の文字部分について、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「地中から湧き出る水または湯。また、その場所。」等を意味する語であって、「温泉」を含む概念であると主張しているが、「もりの泉」の文字中の「泉」の文字部分より「温泉」を表したものと一般の取引者、需要者が直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、引用A商標及び引用B商標よりは「森の泉」の観念のみを生ずるものとみるのが相当である。
そうすると、引用A商標及び引用B商標より「森の温泉」の観念をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用A商標及び引用B商標とが観念上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。
他に、両商標が、類似するものとすべき理由は見出せない。
してみれば、本件商標の指定商品中、第3類「せっけん類,歯磨き,ボディーパウダー,その他の化粧品,ポプリ,エッシェンシャルオイル,ジャスミン油,ちょうじ油,はっか油,ベルガモット油,ラベンダー油」及び第5類「入浴剤,薬用入浴剤,薬剤」について、本件商標を使用した場合においても、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみて、十分に区別し得る非類似の商標である。
以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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