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結論

敗訴(請求棄却)

商標「TeaSet」の複合商標の要部抽出(第4条第1項第15号|審判異議2008−900303(T2008−900303/J7))

審判番号
異議2008−900303(T2008−900303/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「TeaSet」
争点(論点)
複合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第3類・第11類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2008−900303(T2008−900303/J7)・異議)は、本件商標「TeaSet」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部抽出」です。指定商品・役務は第3類・第11類に属します。特許庁は「登録第5131025号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5131025号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5131025号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成19年5月28日に登録出願、第3類及び第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年4月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

別掲2のとおりの構成よりなる商標(以下「引用商標」という。)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の営業する店舗の名称及び該店舗で販売される「生活雑貨」に使用する商標として広く知られているから、これをその構成中に含む本件商標をその指定商品について使用するときは、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、別掲1のとおり、「SweetAfternoon」及び「TeaSet」の欧文字を二段に横書きしてなるものであるから、「SweetAfternoon」の文字と「TeaSet」の文字とに外観上分離して看取されやすいものであって、本件商標より生ずる意味を理解しようとした場合には、上段の「SweetAfternoon」の文字部分と、下段の「TeaSet」の文字部分とに区切って、その意味を把握されるものといえる。

そして、上段の「SweetAfternoon」の文字部分が「気持のよい午後」程の意味合いを看取させ、また、下段の「TeaSet」の文字部分が「紅茶道具一式」を意味するものであって、いずれも平易な英語といえるから、本件商標を構成全体としてみた場合においても、「気持のよい午後の紅茶道具一式」程の意味合いを理解、認識させるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標に接する取引者、需要者が、外観上及び観念上からみて、上段の「SweetAfternoon」の文字部分から「Afternoon」の文字だけを、また、下段の「TeaSet」の文字部分から「Tea」の文字だけを分離、抽出した上で、「AfternoonTea」と把握し、認識するものとは認め難いところである。

そうすると、引用商標が、本件商標の登録出願前より、申立人の業務に係るアフタヌーンティー店舗を表示するハウスマークとして使用され、該店舗で販売される生活雑貨等の商標として、若い女性を中心とした需要者層の間に広く認識されていたとしても、本件商標は、その構成中の「AfternoonTea」の文字部分のみが独立して把握、認識されるものではなく、本件商標に接する取引者、需要者が、これより直ちに引用商標を想起又は連想するとみることはできない。

したがって、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、その需要者をして、該商品が申立人又は申立人と営業上何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある商標ということはできない。

(2)まとめ

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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