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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「要部抽出と称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成7年審判第13858号|請求不成立)

審判番号
平成7年審判第13858号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「BODY ART」
争点(論点)
要部抽出と称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成7年審判第13858号・不服)は、本件商標と引用商標「BODY ART」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出と称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙(1)に表示したとおり、「BODYARTPRO」及び「ボディーアートプロ」の文字を上下に横書きしてなり、第17類「被服その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年3月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

登録異議の申立てがあった結果、原査定において拒絶の理由に引用した登録第2522575号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙(2)に表示したとおり、「BODY ART」の文字を横書きしてなり、平成2年5月23日(パリ条約による優先権主張 西暦1989年11月23日 フランス共和国)に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として同5年4月28日に登録され、その商標権が現に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記した構成のものであり、「BODYARTPRO」の欧文字とこれの片仮名表記にあたる「ボディーアートプロ」の文字を併記したものと一見して理解される。そして、前記「BODYARTPRO」の欧文字に含まれている「BODYART」の文字は、引用商標を構成している「BODY ART」の文字と綴りが同一であり、文字態様もほとんど同一といえるものであって、わずかに引用商標にあっては、「BODY」と「ART」の文字がやや離れている点が異なるにすぎない。また、本願商標を構成する「BODYARTPRO」の欧文字及び「ボディーアートプロ」の片仮名文字は、それぞれ同じ書体の文字で一体に表されており、「BODYART」と「PRO」の文字部分及び「ボディアート」と「プロ」も文字部分に分離してみられる外観のものとはいえない。しかし、知られ親しまれている語とまではいえないとしても、「body art」という英語及びそれが外来語化した「ボディーアート」という語が存在すること、また、本願商標中の「PRO」及び「プロ」の文字が、アマチュアに対するプロ(くろうと)の意を理解させるよく知られた語であることからすると、本願商標は、「BODYART」と「PRO」の2語及び「ボディアート」と「プロ」の2語を結合してなるものと認識されることが多いとみるのが相当である。しかるところ、商品の宣伝広告にプロの選手などを起用して、プロに愛用されている優秀な商品であることを示す場合があることは、知られている事実であり、その事実を考慮すれば、本願商標中の「PRO」及び「プロ」の文字は、本願の指定商品中の被服について、プロに愛用される品質が優秀な商品であることを需要者に暗に想起させるものということができる。

そうしてみると、本願商標は、商品の品質が優秀であることを需要者に暗に想起させる、その「PRO」及び「プロ」の文字部分を除いた「BODYART」及び「ボディアート」の文字部分が、自他商品を識別するための主要な標識部分として認識されるものであるから、その構成文字全体より生ずる「ボディーアートプロ」の称呼のほかに、前記文字部分より、「ボディーアート」の称呼をも生ずる商標とするのが相当である。

一方、引用商標は、その構成文字からみて「ボディーアート」と称呼されることは明らかである。

そうすると、本願商標は、引用商標と同一の「ボディーアート」の称呼を生ずるものであり、また、前記認定のとおり本願商標中の「BODYART」の文字は、引用商標を構成している「BODYART」の文字と綴りが同一で文字態様もほとんど同一といえるものであって、この点においても紛らわしいから、引用商標と類似する商標といわなければならない。

また、本願商標は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用するものと認められる。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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