Trademark Appeal Case
要部抽出と称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成7年審判第13858号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別紙(1)に表示したとおり、「BODYARTPRO」及び「ボディーアートプロ」の文字を上下に横書きしてなり、第17類「被服その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年3月19日に登録出願されたものである。
2 引用商標
登録異議の申立てがあった結果、原査定において拒絶の理由に引用した登録第2522575号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙(2)に表示したとおり、「BODY ART」の文字を横書きしてなり、平成2年5月23日(パリ条約による優先権主張 西暦1989年11月23日 フランス共和国)に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として同5年4月28日に登録され、その商標権が現に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記した構成のものであり、「BODYARTPRO」の欧文字とこれの片仮名表記にあたる「ボディーアートプロ」の文字を併記したものと一見して理解される。そして、前記「BODYARTPRO」の欧文字に含まれている「BODYART」の文字は、引用商標を構成している「BODY ART」の文字と綴りが同一であり、文字態様もほとんど同一といえるものであって、わずかに引用商標にあっては、「BODY」と「ART」の文字がやや離れている点が異なるにすぎない。また、本願商標を構成する「BODYARTPRO」の欧文字及び「ボディーアートプロ」の片仮名文字は、それぞれ同じ書体の文字で一体に表されており、「BODYART」と「PRO」の文字部分及び「ボディアート」と「プロ」も文字部分に分離してみられる外観のものとはいえない。しかし、知られ親しまれている語とまではいえないとしても、「body art」という英語及びそれが外来語化した「ボディーアート」という語が存在すること、また、本願商標中の「PRO」及び「プロ」の文字が、アマチュアに対するプロ(くろうと)の意を理解させるよく知られた語であることからすると、本願商標は、「BODYART」と「PRO」の2語及び「ボディアート」と「プロ」の2語を結合してなるものと認識されることが多いとみるのが相当である。しかるところ、商品の宣伝広告にプロの選手などを起用して、プロに愛用されている優秀な商品であることを示す場合があることは、知られている事実であり、その事実を考慮すれば、本願商標中の「PRO」及び「プロ」の文字は、本願の指定商品中の被服について、プロに愛用される品質が優秀な商品であることを需要者に暗に想起させるものということができる。
そうしてみると、本願商標は、商品の品質が優秀であることを需要者に暗に想起させる、その「PRO」及び「プロ」の文字部分を除いた「BODYART」及び「ボディアート」の文字部分が、自他商品を識別するための主要な標識部分として認識されるものであるから、その構成文字全体より生ずる「ボディーアートプロ」の称呼のほかに、前記文字部分より、「ボディーアート」の称呼をも生ずる商標とするのが相当である。
一方、引用商標は、その構成文字からみて「ボディーアート」と称呼されることは明らかである。
そうすると、本願商標は、引用商標と同一の「ボディーアート」の称呼を生ずるものであり、また、前記認定のとおり本願商標中の「BODYART」の文字は、引用商標を構成している「BODYART」の文字と綴りが同一で文字態様もほとんど同一といえるものであって、この点においても紛らわしいから、引用商標と類似する商標といわなければならない。
また、本願商標は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用するものと認められる。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。