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Trademark Appeal Case

麦のうまさの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−900308(T2008−900308/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5133557号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5133557号商標(以下「本件商標」という。)は、「麦のうまさ」の文字を標準文字で表してなり、平成19年6月14日に登録出願、第33類「麦しょうちゅう,麦しょうちゅうを加味したリキュール」を指定商品として、同20年2月26日に登録査定され、同年5月2日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由の要点

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、証拠方法として甲第1号証ないし甲第50号証を提出して、要旨以下のように主張した。

本件商標の構成中の「麦」の文字は、指定商品「麦しょうちゅう」等の原材料である「麦」そのものを表す語であり、また、「うまさ」は、「うまいこと」「おいしいこと」「おいしさ」等を意味する語であるから、全体として、原材料である「麦のうまいこと、麦のおいしさを生かした商品」であることを表示するにすぎない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

第3 当審の判断

本件商標は、前記1のとおり「麦のうまさ」の文字よりなるところ、これは全体として「麦のおいしさ」の意味を認識させるものであり、かつその構成中の「麦」の文字が、本件商標の指定商品の原材料を表す語であるとしても、その指定商品の特定の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとは認め難いところである。

また、申立人は、商品「焼酎,ビール」等について、「麦」のもつ風味、旨み等を示す表現方法として「麦のうまさ」「麦のうまみ(旨み)」等の文言を使用した広告、宣伝の例を示して(甲第2号証ないし甲第47号証)、本件商標は商品の品質を表示するにすぎない旨主張するが、当該証拠によれば、本件商標を構成する「麦のうまさ」の文字が、商品「焼酎,ビール」等について多数用いられていることは認められるものの、これらの用例は、いずれもその商品に関する記述的な説明文中の一部の語句として用いられているにすぎず、該文字が単独で商品の特定の品質等を直接的かつ具体的に表示しているものではない。

そうとすると、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。

以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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