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Trademark Appeal Case

称呼の一体性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−900310(T2008−900310/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5135016号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5135016号商標(以下「本件商標」という。)は、「フラトップ Zero」の文字を標準文字で表してなり、平成19年10月31日に登録出願、第12類「車両運搬車,自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、同20年4月18日に登録査定、同年5月16日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由(概要)

1 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりである。

(1)登録第4067471号商標(以下「引用商標1」という。)は、「P ZERO」の欧文字を書してなり、平成6年6月28日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年10月9日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4419215号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ZERO」の欧文字と「ゼロ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成11年4月30日に登録出願、第9類及び第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年9月22日に設定登録され、その後、平成13年10月24日の異議2000−91324異議決定により、第9類に係る全指定商品「自動車用スピードメーター,自動車用内燃機関を制御するためのROM・CPU・コンピュータ・その部品並びに周辺機器」及び第12類に係る指定商品中「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機」についての商標登録を取り消しすべき旨の決定がなされ、その確定の登録が同14年2月27日になされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4824442号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ZERO」の欧文字を標準文字で表してなり、平成16年4月30日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年12月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(以下、上記「引用商標1」ないし「引用商標3」をまとめていうときは「引用各商標」という。)

2 理由の要点

本件商標は、引用商標1と要部において称呼「ゼロ」及び観念「零」を共通にし、明らかに類似すると認められ、また、仮に引用商標1から前記称呼及び観念が生じないとしても、引用商標2及び引用商標3からは称呼「ゼロ」及び観念「零」が明らかに生じる。また、本件商標は、引用各商標と称呼及び観念を共通にする明らかに類似する商標と認められ、その指定商品も同一又は類似の商品を含むものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

3 よって、本件商標と引用商標1ないし引用商標3とは類似であり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するから、その登録を取り消されるべきである。

第3 当審の判断

(1)本件商標について

本件商標は、上記第1のとおり、「フラトップ Zero」の文字を標準文字にて表してなるところ、その構成についてみるに、前半部の「フラトップ」文字と、後半部の「Zero」の文字が、片仮名と欧文字の差異を有し、また、両文字部分の間に一字程度の間隔を有しているとしても、両文字部分は、共に同書、同大、等間隔に表されており、しかも、その構成全体より生ずる「フラトップゼロ」の称呼もよどみなく、一連に称呼し得るものであり、他に構成中の後半部の「Zero」の文字部分のみを分離・抽出して認識、把握しなければならないとする特段の事情は見出せない。

してみれば、本件商標は、その構成文字全体に照応して、「フラトップゼロ」のみの称呼を生ずる一体不可分の一種の造語を表したものとみるのが相当である。

当審における職権による調査によれば、本件商標「フラトップ Zero」は、商標権者によって、平成20年4月1日より商品「車輌運搬車」に付して実際に販売されており(http://www.kyokuto.com/ir/pdf/080325.pdf)、該商品の取引者、需要者に相当程度知られていると推認し得るところである。

これらを総合すると、本件商標の後半部の「Zero」の文字部分より「零」の観念、「ゼロ」の称呼を生ずるとする申立人の主張は採用できない。

(2)引用各商標について

引用各商標の構成態様は、上記第2のとおりであり、その構成、態様に照応して、引用商標1よりは「ピイゼロ」の称呼を生じ、引用商標2及び引用商標3よりは「ゼロ」の称呼を生ずるものである。

(3)本件商標と引用各商標との類否について

本件商標より生ずる「フラトップゼット」の称呼と、引用商標1より生ずる「ピイゼロ」の称呼及び引用商標2、3より生ずる「ゼロ」の称呼とは、音構成において顕著な差違を有するものであるから、称呼上明らかに区別し得るものである。

また、本件商標が特定の意味を有しない造語であるから、本件商標と引用各商標とは、観念上比較することができないものである。

さらに、本件商標と引用各商標の構成は、上記第1及び第2のとおりであり、外観上判然と区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用各商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(4)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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