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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−900361(T2008−900361/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5145302号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5145302号商標(以下「本件商標」という。)は、「ジュリアン」及び「JULIAN」の文字を上下二段に表してなり、平成19年3月7日に登録出願、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕」を指定商品として、同20年6月27日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する登録第5019246号商標(以下「引用商標」という。)は、「ジューリア」及び「JOULIA」の文字を上下二段に表してなり、平成18年6月12日に登録出願、第24類「農業用のトンネル栽培・ハウス栽培・育苗用不織布,農業用不織布,その他の不織布,織物,メリヤス生地,フェルト,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,紅白幕,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー」及び第25類「被服」を指定商品として、同19年1月19日に設定登録されたものである。

3 登録異議申立ての理由の要点

本件商標と引用商標とは称呼において類似する商標であり、両商標の指定商品も同一又は類似のものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

4 当審の判断

(1)本件商標及び引用商標は、上記のとおり、二段による構成からなるところ、いずれも上段の片仮名が下段の欧文字の読みを特定したとみても不自然なものではないから、各々の片仮名に照応して、本件商標は「ジュリアン」の称呼を生じ、引用商標は「ジューリア」の称呼を生ずる。

しかして、本件商標から生ずる「ジュリアン」の称呼と引用商標から生ずる「ジューリア」の称呼とを比較すると、「ジュ」の音に続く長音の有無及び末尾の「ン」の音の有無という顕著な差異により、前者がすっきりした印象を受けるのに対し、後者が間延びした印象を受け、それぞれを一連に称呼するときは、全体の音感・音調が異なり、互いに紛れることなく、容易に区別し得るものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼上類似しないものである。

さらに、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものである。

また、株式会社小学館が発行した「小学館ランダムハウス英和大辞典」によれば、本件商標が、「ユリアヌス。男子の名:Juliusの別称。Julius Caesarの。ユリウス暦の。」の意味を有するとしても、引用商標は、特定の意味を有さない造語と認められるから、観念上両者を比較することができないものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。

(2)まとめ

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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