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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−900365(T2008−900365/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5143223号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5143233号商標(以下「本件商標」という。)は、「シャインブロック」及び「SHINE BLOCK」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成19年11月19日に登録出願され、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類」を指定商品として、同20年6月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

(1)登録第3010525号商標(以下「引用商標」という。)

引用商標は、「BLOCK & BLOCK」及び「ブロック アンド ブロック」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成4年6月25日に登録出願、第3類に属する「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、同6年11月30日に設定登録されたものであり、その後、同16年6月22日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)理由の要点

本件商標は、その構成中の「シャイン」及び「SHINE」の文字が商品の品質(内容等)を表示するにすぎないものであるから、「ブロック」及び「BLOCK」の部分に識別力があると考えられる。

本件商標は、その要部が引用商標の一部と同一構成になっており、本件商標と引用商標に接する取引者・需要者は両商標の称呼を混同して認識するおそれがある。

また、本件商標中、自他商品の識別標識としての機能を果たすと認められる「ブロック」及び「BLOCK」の文字部分より、「ブロック」の称呼及び「塊、木片、積み木、建築用ブロック、一区画、妨害、妨げ」の観念を生ずる。

一方、引用商標は、「塊、木片、積み木、建築用ブロック、一区画、妨害、妨げ」あるいはこれらが複数あるもの、といった観念を生ずる。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念において類似する商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、「シャインブロック」及び「SHINE BLOCK」の文字からなるものであるところ、その構成各文字は、まとまりよく一体的に表されており、たとえ、「シャイン」及び「SHINE」の文字が、商品「化粧品」について商品の品質等を表わす語として使用されることがあるとしても、斯かる構成態様の本件商標にあっては、後半に位置する「ブロック」及び「BLOCK」の文字部分に限定して称呼・観念されるものであるとすべき特段の理由は見出せず、一連の造語として看取されるというのが相当である。

また、本件商標の構成全体に相応した称呼も格別に冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

したがって、本件商標は、「シャインブロック」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じさせない造語からなるものというべきである。

一方、引用商標は、「BLOCK & BLOCK」及び「ブロック アンド ブロック」の構成文字に相応して「ブロックアンドブロック」の称呼を生じ、一連の造語として看取されるものである。

しかして、本件商標と引用商標の上記称呼を比較しても、相違する音数及び相違する音質の差異によって、相紛れることなく区別し得るものである。

また、外観において明らかに相違し、観念においては比較し得ないものである。

してみれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、引用商標に類似する商標であると判断することはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではないから、その登録を維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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