Trademark Appeal Case
HAREの称呼認定と類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2008−900370(T2008−900370/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5145461号商標(以下「本件商標」という。)は、「HARE」の文字を標準文字で表してなり、平成19年4月2日に登録出願、第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」、第24類「織物,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,布製ラベル」、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,防暑用ヘルメット,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第35類「広告,商品の売買契約の媒介,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,広告用具の貸与,求人情報の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、同20年6月27日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人が引用する登録第4436928号商標(以下「引用商標」という。)は、「ハレー」及び「HALLEY」の文字を上下二段に表してなり、平成11年11月18日に登録出願、第23類「糸」、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,紅白幕」及び第25類「被服」を指定商品として、同12年12月1日に設定登録されたものである。
3 登録異議申立ての理由の要点
本件商標は、「ハレ」の称呼を生じ、引用商標は、「ハレー」の称呼を生ずる。両商標は、称呼において類似する商標であり、両商標の指定商品及び指定役務も同一又は類似のものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
したがって、本件商標の指定商品及び指定役務中、第24類「織物,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳」、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,防暑用ヘルメット」、第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」についての登録は、商標法第43条の2第1号によって取消されるべきである。
4 当審の判断
(1)本件商標は、「HARE」の文字を標準文字で表してなるところ、この文字は、「野ウサギ」の意味を有し、「ヘア」と発音される英語を表したものであるから、「ヘア」と称呼するのが自然である。
したがって、本件商標は、「ヘア」の称呼及び「野ウサギ」の観念を生ずる。
一方、引用商標は、「ハレー」及び「HALLEY」の文字を上下二段に表してなるところ、「HALLEY」の文字は、ハレー彗星の軌道を計算した英国の天文学者と同一の綴り字からなるものであり、上段の片仮名が下段の欧文字の読みを特定したとみても不自然なものではないから、「ハレー」の称呼及び「英国の天文学者HALLEY」の観念を生ずる。
しかして、本件商標から生ずる「ヘア」の称呼と引用商標から生ずる「ハレー」の称呼とは、その構成音及び音数を異にするものであるから、互いに紛れることなく、容易に聴別し得るものである。
したがって、本件商標と引用商標とは、称呼上類似しないものである。
また、本件商標が、「野ウサギ」の観念を生ずるのに対し、引用商標は、「英国の天文学者HALLEY」の観念を生ずるものであるから、観念上も相紛れるおそれのないものである。
さらに、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものである。
したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
(2)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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