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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ファニー」と「ファミー」称呼(第4条第1項第11号|審判異議2008−900374(T2008−900374/J7))

審判番号
異議2008−900374(T2008−900374/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ファニー」引用商標「ファミー」
争点(論点)
「ファニー」と「ファミー」称呼
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2008−900374(T2008−900374/J7)・異議)は、本件商標「ファニー」と引用商標「ファミー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ファニー」と「ファミー」称呼」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第5146153号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5146153号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5146153号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ファニー」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成19年7月13日に登録出願され、第25類「履物,乗馬靴」を指定商品として、同20年6月27日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異義申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第4794819号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ファミー」の片仮名文字及び「FAMY」の欧文字を併記してなり、平成15年12月10日に登録出願、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,紅白幕,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、同16年8月13日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標と引用商標は、それぞれ前記1及び2のとおりの構成よりなるものであるから、本件商標の構成文字からは、「ファニー」の称呼を生ずるものであり、引用商標は、その構成中、片仮名文字は欧文字の読みを特定したものであるから、「ファミー」の称呼をそれぞれ生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「ファニー」の称呼と引用商標より生ずる「ファミー」の称呼とを比較するに、両者は、「ニ」と「ミ」の音の差異を有し、該差異音が称呼全体に与える影響は少なく、両者それぞれ一連に称呼されるときは、聴者をして、互いに聴き誤るおそれがある。

そして、本件商標と引用商標の指定商品は、前記1及び2のとおり、同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものである。

4 当審の判断

本件商標は、前記1のとおりであるから、その構成より「ファニー」の称呼を生じ、また親しまれた語であるから、「こっけいな、おかしな」の観念を有するものである。

引用商標は、前記2のとおりであるから、その構成より「ファミー」の称呼を生じるが、特定の観念を有しない造語といえるものである。

そこで、本件商標と引用商標の類否について、比較するに、本件商標と引用商標の構成は、前記1及び2のとおりであるから、両者は、外観において相紛れるおそれはない。

また、観念について、本件商標は、「こっけいな、おかしな」の観念を有するのに対し、引用商標は、特定の観念を有しないものであるから、両者は、観念において比較はできないものである。

さらに、本件商標と引用商標の称呼についてみるに、本件商標より生ずる「ファニー」の称呼と引用商標より生ずる「ファミー」の称呼は、共に長音を含めて3音という短い音構成よりなるものであって、両者は、第1音を共通にしているとしても、後半部において長音を伴い明確に発音される「ニー」と「ミー」の音の差異を有するものであるから、十分に聴別し得るものである。

なお、申立人は、審決例を挙げているが、それらの商標は、いずれも、本件とは商標の構成を異にするものであって、事案を異にするものというべきであるから、上記認定に影響を及ぼすものとは認められない。

以上のとおり、本件商標と引用商標は、外観、観念及び称呼のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といえるものである。

したがって、本件商標は、登録異議申立てに係る指定商品「履物」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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