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Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−2186(T2008−2186/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MIRACLEBRUSH」の欧文字と「ミラクルブラシ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第21類「洗浄剤又は化学剤を染み込ませた雑巾,台所用磨きパッド,清掃用ブラシ,モップ,その他の清掃用具及び洗濯用具,せっけん用・脱臭剤用及び消毒剤用ディスペンサー,ゴキブリ捕獲器,ゴキブリ捕獲シート」を指定商品として、平成18年10月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。以下、これらをまとめて「引用商標」という。

(a)登録第4162003号商標は、「ミラクル」の片仮名文字と「MIRACLE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成7年4月10日に登録出願、第16類「紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ゴミ収集用袋,プラスチック製ゴミ収集用袋」を指定商品として、同10年7月3日に設定登録され、その後、同20年7月8日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(b)登録第4221231号商標は、「ミラクル」の片仮名文字と「MIRACLE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成8年7月4日に登録出願、第20類「木製の包装用容器(「コルク製栓,木製栓,木製ふた」を除く。),竹製の包装用容器,プラスチック製きょう木,プラスチック製包装用葉,プラスチック製包装用自立袋,コルク製栓,プラスチック製栓,プラスチック製ふた,木製栓,木製ふた,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,うちわ,せんす,買物かご,額縁,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品見本模型,ストロー,盆(金属製のものを除く。),洗濯挟み,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),ネームプレートおよび標札(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガーボード,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),麦わらさなだ,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製または石製のものを除く。),石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮」を指定商品として、同10年12月18日に設定登録されたものである。

(c)登録第4238696号商標は、「ミラクル」の片仮名文字と「MIRACLE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成7年4月10日に登録出願、第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ,砂糖入れ及び塩振出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜き,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,洋服ブラシ,ガラス製包装用容器(「ガラス製栓,ガラス製ふた」を除く。),陶磁製包装用容器,ガラス製栓,ガラス製ふた,家禽用リング,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,紙タオル取出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),ねずみ取り器,はえたたき,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板」を指定商品として、同11年2月12日に設定登録されたものである

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「MIRACLEBRUSH」の欧文字及び「ミラクルブラシ」の片仮名文字よりなるところ、その構成中の「MIRACLE」及び「ミラクル」の文字が「奇跡」の意味を有する英語及び外来語、「BRUSH」の文字が「ブラシ、刷毛」の意味を有する英語、「ブラシ」の文字が「獣毛・植物繊維・合成樹脂などを、柄または板面に多数植え付けた道具。」の意味を有する外来語であり、それぞれ一般に親しまれた英単語又は外来語であることから、上段の欧文字は「MIRACLE」と「BRUSH」の2語、下段の片仮名文字は「ミラクル」と「ブラシ」の2語をそれぞれ結合させたものであることを容易に看取させるものである。

そして、「BRUSH」及び「ブラシ」の文字は、上記の意味を有する語であることから、商品の普通名称を表示するものであり、使用する商品によっては、その商品の品質を表示するものであるといえるものである。

このことは、例えば、別掲に示した辞書類やインターネット情報からもうかがい知ることができるものである。

そうとすると、本願商標をその指定商品中の「清掃用ブラシ,その他のブラシ状の又はブラシを備えた清掃用具及び洗濯用具」について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、後半の「BRUSH」及び「ブラシ」の文字部分を、該商品がブラシであること、又はブラシ状若しくはブラシを備えた商品であること、すなわち商品の普通名称又は商品の品質を表示するものと理解するに止まり、前半の「MIRACLE」及び「ミラクル」の文字部分を自他商品の識別標識と捉えることが決して少なくないというのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ミラクルブラッシュ」及び「ミラクルブラシ」の一連の称呼を生ずるほか、単に「ミラクル」の称呼及び「奇跡」の観念をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、それぞれ、その構成文字に相応して「ミラクル」の称呼及び「奇跡」の観念が生ずるものと認められる。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、「ミラクル」の称呼及び「奇跡」の観念を同じくする点で互いに相紛らわしく、また、「MIRACLE」及び「ミラクル」を共通にする点において、外観上もある程度近似した印象を与えるものであるから、両商標は、その出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標というべきものである。

また、本願商標の指定商品中「清掃用ブラシ,その他のブラシ状の又はブラシを備えた清掃用具及び洗濯用具」は、引用商標の指定商品と、同一又は類似するものである。

なお、請求人は引用商標と併存している登録例を挙げて、本願商標は引用商標と類似しない旨主張しているが、商標の類否判断は、各商標につき、個別具体的に判断されるべき性質のものであるから、当該登録例があるからといって、本願商標と引用商標についての上記認定に影響を及ぼすものとはいえない。

してみれば、本願商標を商標法第4項第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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