Trademark Appeal Case
「リモートパワーオン」の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2008−25626(T2008−25626/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「リモートパワーオン」の文字を標準文字で表してなり、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接装置,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,青写真複写機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,プロジェクター及びその部品,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,ウエイトベルト,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,映画機械器具の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,銃砲の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,集積回路製造装置の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用加熱調理機械器具の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,動力付床洗浄機の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,原子力発電プラントの修理又は保守,化学プラントの修理又は保守,家具の修理,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,錠前の取付け又は修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,看板の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,身飾品の修理,おもちゃ又は人形の修理,運動用具の修理,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,浴槽類の修理又は保守,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,眼鏡の修理,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理,布団綿の打直し,畳類の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,道路の清掃,貯蔵槽類の清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),医療用機械器具の殺菌・滅菌,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,衣類乾燥機の貸与,衣類脱水機の貸与,鉱山機械器具の貸与,電気通信機械器具の修理又は保守,農業用機械器具の修理又は保守」及び第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成19年8月15日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同20年7月30日付け手続補正書により、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,プロジェクター及びその部品,測定機械器具,電気通信機械器具,電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,映画機械器具の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『リモートパワーオン』の文字を標準文字で表してなるところ、指定商品との関係において、『リモート』は『遠隔操作に関するさま』の意味に通じる語であり、『パワーオン』の文字は『電源を入れる』の意味を想起させる語として用いられていることから、本願商標は、全体として『遠隔操作により電源を入れる』『遠隔制御による電源投入』等の意味を容易に想起させ、電源制御機器やパソコン等を取り扱う業界において、ネットワーク等を利用して遠隔操作により機器の電源を入れたり、切ったりするための各種製品が販売されているばかりか、『リモートパワーオン』の一連の文字がそうした機能を表示する語として普通に用いられていることが認められる。そうすると、本願商標をその指定商品中の該文字に相応する機能を有する商品(例えば『電源用遠隔操作装置,遠隔制御装置,遠隔操作機能を有する携帯電話・パソコン』等)に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その商品が『遠隔操作により機器の電源を入れることができる機能を有するものであること』の意味合いを認識するにとどまり、単に商品の品質(機能)を表示するにすぎないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「リモートパワーオン」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「リモート」及び「パワーオン」の各文字は、同書、同大、同間隔で外観上もまとまりよく一体的に表してなるものであり、これより生ずる「リモートパワーオン」の称呼も一連に称呼し得るものである。
ところで、構成中の「リモート」の文字は、「遠隔操作に関するさま」(株式会社三省堂「コンサイスカタカナ語辞典」第3版)を意味する外来語であり、該「リモート」の文字は、例えば、遠隔地にあるコンピュータなどに、通信回線などを通じてアクセスすることを「リモートアクセス」、遠隔操作を行う装置が「リモートコントローラー」と称されていることからすれば、該「リモート」の文字は「遠隔操作」を表す語として一般に慣れ親しまれた語であるといえる。また、「パワー」の文字は、「電源」(株式会社紀伊国屋書店「英和コンピュータ用語大辞典」第2版)の意味を有する外来語であって、「装置の電源の『on』、『off』を『パワーオン』『パワーオフ』」(前掲「英和コンピュータ用語大辞典」)と称して知られているものである。
そして、「リモート」、「パワーオン」、「リモートパワーオン」の各語について、原審において認定した事実は、以下のとおりである。
(1)「電源投入によるパワーオンと電源スイッチによるパワーオンはディップスイッチ等で、モード切替が行えるものとする。」との記載。(http://www.t-engine.org/japanese/text/TEF010-S002-01.01.01_ja.pdf#search='電源%20パワーオンは' )
(2)「ADB信号入力に対応した電源タップを使用することで、キーボードからのパワーオンを実現できる。」との記載。(http://homepage3.nifty.com/mpc-party/FAQs/answers1.html)
(3)「ネットワークを経由して,マウスのクリックで電源ON/OFF アプリケーションからネットワークを経由して,電源のON/OFF 自らネットワーク機器を監視して電源リセット 無人店舗,監視システムのリモートリセットに最適」との記載。(http://www.shoshin.co.jp/rugged/iboot/)
(4)「■遠隔リモートからの電源監視、電源制御機能 リモート電源制御装置RC1504は、外出先からノートPCなどを使って、ネットワーク機器の死活監視をおこない、遠隔リモートからLANスイッチなどの電源制御(OFF/ON,リブート)をおこなうことができます。遠隔地でシステム管理者がいない環境や、現場担当者にネットワーク機器を操作させたくない運用に最適です。」との記載。(http://www.omron.co.jp/ped-j/product/rc/rc1504/rc1504.htm)
(5)「ネットワークによる電源制御とPINGによる死活監視機能を持つネットワーク対応型の電源制御装置。」との記載。(http://www.meikyo.co.jp/)
(6)「『COMSTARZ ROUTER のネットワーク内にあるパソコンの電源をCOMSTARZ ROUTER またはリモートからオンしたいのですが?』の質問に対し、『ファームウェアVer.4.1.*以上ではリモートから着信した場合や、管理操作でリモートパワーオンの操作を行った場合にLAN内にあるパソコンの電源をオンにすることができます。』」との記載。(http://www.bcom.nec.co.jp/comstarz/router/faq/ro_faq/kinou.htm )
(7)「『リモートパワーオンについて 現在リモートデスクトップを使用して自宅のPCへ外部よりアクセスしてソフト等を利用していますが、PCの電源を常にオンにしておかなければならないことに困っています。外部からPCを起動する方法について、手軽に導入できる方法などを教えていただきたく思います。』の質問に対し、『WAKE ON LANというのがあります。WOL対応LANカードが付いていて、マザーボードがWOL可に設定されていれば。LAN接続されたほかのPC等からのマジックパケットを受信すると起動を遠隔で行うことができます。』」との記載。(http://okwave.jp/qa4250869.html )
(8)「PC リモートパワーオンアダプタ取扱説明書 概要 パソコンの電源を外部からの操作でオンにする装置です。」との記載。(http://homepage3.nifty.com/kikiroom/docs/wol.pdf#search='リモートパワーオン')
(9)「リモートパワーオン 遠隔地のパソコンの電源を投入します。」との記載。(http://www.docomo.biz/mmras/021f_manual/html/9_8.htm )
(10)「株式会社日立アイイーシステム ・リモート電源制御装置 RemoDen(R)ONE 状態監視機能 セキュリティPCで遠隔からオフィスPCの動作状態を把握することができます。 *3 リモートパワーオンでHDDパスワードが使用できないPCは不可。」との記載。(http://www.hitachi-ie.jp/products/joho/re_one/top.html)
(11)「株式会社サム・インターナショナル プレスリリース本文 ■本機の特徴 ・リモートパワーオン/オフ 設置場所の状況に応じてLANからのコマンドにより電源を一括でON/OFFすることが可能であり、人的労力の削減や消費電力の省エネ化に貢献します。」との記載。(http://www.value-press.com/pressrelease.php?article_id=25177)
(12)「CONTROL AMPLIFIER BP-1/MK-2 特長 リモート・パワーオン端子を装備」との記載。(http://www.ba-labo.com/balabo/f_page/fj_win-bp1.htm)
(13)「NTT HUB/DSU内蔵ダイヤルアップルータ『IPMATE 1200RD』 ・主な仕様 その他機能 ・リモートパワーオン」との記載。(http://www.ntt.co.jp/news/news98/9803/980303b.html)
(14)「家庭での使用を意識して、約50%節電できる省電力モードの追加、停電時対策(乾電池によるバックアップ、局給電対応)、PIAFS対応、リモートパワーオン、コールバックなどの機能が追加された。」との記載。(http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/980212/fujitsu.htm)
以上の事実によれば、遠隔地からネットワークを経由して電源を自由にオン/オフできる電源制御装置が販売されていること、遠隔地からの電源起動が可能な機能を有するパーソナルコンピュータが存在すること、遠隔操作による電源の投入の機能を有するアンプが存在すること、遠隔操作による電源の投入の機能を有するルータが存在することからすれば、遠隔操作による電源の投入の機能を有する「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」が存在していることが認められる。
そして、「遠隔操作」の意味を有する「リモート」の文字と「電源の投入」の意味を有する「パワーオン」の文字を結合した「リモートパワーオン」の文字は、「遠隔操作による電源の投入」を意味する語として、取引上普通に使用され、一般に知られているものと認められる。
そうすると、「リモートパワーオン」を標準文字で表した本願商標は、「遠隔操作による電源の投入」の意味を看者に容易に認識させるというのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品中、「遠隔操作による電源の投入の機能を有する電気通信機械器具、遠隔操作による電源の投入の機能を有する電子応用機械器具及びその部品」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、単に、商品の品質、機能を表示したものと認識するにとどまるものであって、自他商品識別標識としての機能を果たさないものといわざるを得ない。
また、本願商標は、これを前記商品以外の「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。
ところで、請求人は、「本願商標を構成する各文字は、同一の書体で同間隔に書してなるから、一連不可分に構成された特定の観念を生じ得ない造語からなる商標である。原審が認定したインターネット情報からは、商品・役務等を暗示させるような表現方法も含まれている。通常の辞書に記載されていない『リモートパワーオン』の文字を、インターネットに掲載されている事実のみで、その用例が直ちに特定商品の品質を表す用語として普通に使用されている事実を立証することにはならない。また、本願商標は造語からなる商標であるから、原審が説示する指定商品はもとより、それ以外の指定商品に使用しても、商品の品質(機能)の誤認を生じさせるおそれはない。」旨主張しているが、たとえ、「リモートパワーオン」の文字自体が辞書に掲載されていないとしても、それを構成する各単語の語義から、前示意味合いを有する複合語として取引者、需要者に認識され、また、該意味合いを有するものとして商品に使用されていることは、前記認定のとおりである。
さらに、請求人は、「リモート」「パワー」の文字を結合した登録例を挙げ、本願商標も同様に登録されるべきである旨主張しているが、登録出願された商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるかどうかの判断は、当該商標の構成態様と指定商品に基づいて、個別具体的に判断されるものであって、他の登録例の存在によって、上記判断が左右されるものではない。以上のとおり、請求人の主張は、いずれも採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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