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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−11762(T2008−11762/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WAVER SYSTEM」の欧文字を標準文字で表してなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成19年4月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5109222号商標(以下「引用商標」という。)は、「WAVER」の欧文字と「ウェーバー」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成19年2月9日登録出願、第9類「耳栓,アーク溶接機(手持ち式のものに限る。),金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,粒状物の計数装置その他の測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,ウエイトベルト,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」を指定商品として、同20年2月1日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「WAVER SYSTEM」の欧文字を標準文字で表してなるところ、前半の「WAVER」の文字部分と後半の「SYSTEM」の文字部分は、両者の間に一文字程度の間隔があるとはいえ、同書、等大、等間隔で表されており、全体として、外観上まとまりよく一体に構成されているものである。

また、構成中の「WAVER」の語は、「揺れる、ゆらめく」等の意味を有する英語で、同じく構成中の「SYSTEM」の語は、「方法、方式」等の意味を有する英語で、両語は、共に本願の指定商品との関係においては、自他商品の識別機能のやや弱い語であると認められるから、むしろこれに接する取引者、需要者をして、これらを結合した本願商標の構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そして、本願商標の構成文字に相応して生じる「ウェーバーシステム」の称呼も格別冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に前半の「WAVER」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情はみいだせない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「ウェーバーシステム」の称呼のみを生ずるものというべきであるから、本願商標より「ウェーバー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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