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Trademark Appeal Case

使用意思と引用商標の抵触

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−29097(T2008−29097/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は「フロアマニキュアナノ−EV」の文字を標準文字で表してなり、第1類、第2類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品又は役務を指定商品及び指定役務として、平成19年9月4日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年11月30日付け及び当審における同20年11月26日付け提出の手続補正書により、最終的に、第1類「化学品,床及び建築物用コーティング剤,木材処理用仕上げ剤(化学品に属するものに限る。),抗菌剤(工業用のものに限る。)」、第2類「木材保存剤,木材用塗料,抗菌用コーティング塗料」及び第37類「建具工事,塗装工事,内装仕上工事,塗装機械器具の修理又は保守,動力付床洗浄機の修理又は保守,内装仕上げ工事,床のワックスがけ,床洗浄機の貸与,建造物の抗菌・防かび工事,住居に係わる塗装工事及びそのコンサルティング,化学物質の軽減対策全般に関する建築物の施工監理及びそのコンサルティング」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「商標法第3条第1項柱書により商標登録を受けることができる商標は現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるが、この商標登録出願は、第37類において広範な範囲にわたる役務を指定しているので、出願人が出願に係る商標を指定役務の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、この商標登録出願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における拒絶の理由

本願商標は、登録第4459602号商標、登録第4459603号商標、登録第4552941号商標、登録第4715620号商標、登録4715621号商標、登録第4715622号商標、登録第4785878号商標、登録第4785879号商標、登録第4785880号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。(引用商標の商標権者の住所は「宮城県仙台市太白区鈎取1丁目2番26号」であり、本件請求人の住所と相違しているので、一致させる手続をしたときはこの限りでない。)

4 当審の判断

本願商標の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、出願人が本願商標を使用しているか又は近い将来使用することについての疑義はなくなったとみるのが相当である。

その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、商標法第3条第1項柱書の規定の要件を具備するものとなった。

また、引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成21年3月11日に登録名義人の表示変更の登録がされた結果、当該商標権者と本願商標の出願人(請求人)とは同一人になったものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の規定の要件を具備しないとして拒絶した原査定の拒絶の理由及び商標法第4条第1項第11号に該当するとした当審の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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