結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−29303(T2008−29303/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ライトフルーツ」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年2月7日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、当審において、同21年1月23日付け提出の手続補正書により、第29類「アミノ酸・アロエ・オオバコ・核酸・各種ビタミン・各種ミネラル・カプサイシン・ガルシニア・キトサン・ギムネマシルベスタ・グァバエキス・くちなしエキス・クミスクチン・グルコサミン・クロレラ・桑の葉エキス・桑の実・高麗人参・コラーゲン・コンドロイチン・サラシアオブロンガ・シトラス・ジフシエキス・ジンジャーエキス・スクワレン・スターフルーツ葉エキス・スピルリナ・セラミド・大豆サポニン・大豆たんぱく・ダイダイ・テアニン・杜仲エキス・各種ハーブ・ハス胚芽エキス・バナバ・ヒアルロン酸・ヒハツ・ひばまた・ビフィズス菌・ブドウ種子エキス・不飽和脂肪酸・中鎖脂肪酸・プラセンタエキス・ブルーベリーエキス・プルーンエキス・プロテイン・ベータカロチン・ポリフェノール・マロニエ・ムコ多糖・松の皮エキス・食物繊維又は乳酸菌類を主成分とし果実成分を加味した粉末状・顆粒状・粒状・錠剤状・軟カプセル状・丸薬状・液状・ゲル状・ゼリー状・固形状・ウエハース状・ビスケット状又はチュアブル状の加工食品,果実成分を加味した食用油脂,果実成分を加味した乳製品,果実成分を加味した肉製品,果実成分を加味した加工水産物,果実成分を加味した加工野菜,加工果実,果実成分を加味した油揚げ,果実成分を加味した凍り豆腐,果実成分を加味したこんにゃく,果実成分を加味した豆乳,果実成分を加味した豆腐,果実成分を加味した納豆,果実成分を加味したカレー・シチュー又はスープのもと」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、その構成中に『フルーツ』の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品中、前記文字に照応する『加工果実』以外の商品に使用する時は、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ライトフルーツ」の文字を標準文字で、外観上まとまりよく一体的に表してなるところ、これより生ずる「ライトフルーツ」の称呼もよどみなく、一連に称呼できるものであるから、たとえ、その構成中「フルーツ」の文字部分が、「くだもの」の意味を有するとしても、かかる構成においては、該文字部分が商品の品質等を表示するというよりは、むしろ、「ライトフルーツ」の構成文字全体をもって、一体不可分のものと認識、把握して取引にあたるとみるのが自然であって、また、これよりは特定の意味合いを有さない造語と判断するのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、「加工果実」であるかの如く、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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