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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「造語称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−21902(T2008−21902/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2008−21902(T2008−21902/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ティッシュに浸み込ませた石けん類,ティッシュに浸み込ませた香料,ティッシュに浸…」
争点(論点)
造語称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2008−21902(T2008−21902/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ティッシュに浸み込ませた石けん類,ティッシュに浸み込ませた香料,ティッシュに浸…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語称呼の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LYVI」の欧文字及び「リヴィ」の片仮名文字を上下2段に表してなり、第3類「せっけん類,香料,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成19年11月9日に登録出願され、指定商品については、同20年5月15日付け手続補正書により、第3類「ティッシュに染み込ませない石けん類,ティッシュに染み込ませない香料類,ティッシュに染み込ませない化粧品,ティッシュに染み込ませない歯磨き 」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した商標登録第4458472号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年6月23日に登録出願され、第3類「ティッシュに浸み込ませた石けん類,ティッシュに浸み込ませた香料,ティッシュに浸み込ませた化粧水,その他のティッシュに浸み込ませた化粧品」、第5類 「月経帯,月経用下ばき,月経用パッド,月経用タンポン,失禁用おむつ ,生理用パンツ,失禁用吸水性パンツ,生理用パンティライナー,生理用下ばき,生理用ナプキン,生理用パッド,生理用パンティ,外科用布,医薬用ローション剤を浸み込ませたティッシュ 」、第16類「紙及びセルロース製乳児用おむつ,紙製顔ふきタオル,紙製ハンカチ,紙製ナプキン,化粧落し用紙ナプキン,紙製テーブルナプキン,トイレットペーパ ー,紙製タオル,衛生紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルリネン,紙製テーブルマット」及び第24類「織物製テーブルナプキン,化粧落とし用布製ナプキン,化粧落とし用布薄布地」を指定商品として同13年3月9日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「LYVI」及び「リヴィ」の文字を上下2段に書してなるところ、その構成中「LYVI」の欧文字部分は、特定の称呼、観念をもって親しまれていない造語と認められるものであり、その下段に表された「リヴィ」の片仮名文字は、その読み方を表すものとして無理なく認識し得るから、「リヴィ」の称呼をもって、本願商標より生ずる称呼が特定されたものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、該文字中「IVI」の下方に施された「波線」部分は、視覚上分離して認識されるばかりか、単に装飾的なものとして認識される場合も少なくないものであり、また、これを「LIVI」の文字部分と常に一体のものとして把握しなければならない特段の事情もないから、これに接する取引者、需要者は、顕著に表された「LIVI」の文字部分に着目し、これより生ずる称呼をもって取引に資する場合が多いものというのが相当である。

そして、「LIVI」の文字は、特定の称呼、観念をもって親しまれていない造語と認められるものであり、このように特定の称呼をもって親しまれていない欧文字を称呼するときは、通常、英語の発音やローマ文字の読みに倣って発音するのが一般的であることからすると、「LIVI」の欧文字についても、これに倣って「リヴィ」或いは「リビ」の称呼をもって発音するというのが自然であるから、引用商標は、「リヴィ」及び「リビ」の称呼を生ずるというのが相当である。

そこで、本願商標と引用商標の類否について判断するに、両商標の称呼は「リヴィ」の称呼を共通にするものであり、また、本願商標から生ずる「リヴィ」の称呼は、引用商標から生ずる「リビ」の称呼と語尾における「ヴィ」と「ビ」の音が相違するものの、当該差異音は、我が国において、極めて近似した音として聴取されるものであることから、称呼全体に及ぼす影響は小さいものであるから、全体を称呼するときは相紛れるおそれがあるものである。

したがって、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生ずることのない造語であることから観念について比較すべくもなく、外観において相違するとしても、称呼において同一又は類似の商標である。

なお、請求人は、「本願指定商品は、引用商標の指定商品とは、まったく別のもの。」との旨主張しているが、指定商品の類否の判断に際しては、「生産部門の一致」「販売部門の一致」「原材料及び品質の一致」「用途の一致」「需要者の一致」等を総合的に考慮して行うところ、補正後の本願指定商品と引用商標の第3類の指定商品とは、単に「ティッシュに染み込ませない商品」と「ティッシュに浸み込ませた商品」との違いにすぎず、前記の判断基準において、共通することが多いものと認められるから、類似するものといわざるを得ず、請求人の主張は採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべきでない

よって、結論のとおり審決する。

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