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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「図案化と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−11473(T2008−11473/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−11473(T2008−11473/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図案化と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−11473(T2008−11473/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図案化と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成18年7月10日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同21年2月25日付け手続補正書により、第3類「せっけん類」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『柔らかいせっけん』の意味合いを認識させる英語『Softsoap』の文字を普通に用いられる方法で表示する域を脱しない程度に表してなるものであるから、これをその指定商品中の前記文字に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、濃い藍色で塗りつぶされた横長矩形内に、白抜きの「Softsoap」の欧文字と、「Softsoa」の欧文字の下に、末尾の小文字「p」の下部に合わせるように引かれた白色細線を配し、全体としてまとまりよく表してなるものである。

そして、たとえ、その構成中の「Softsoap」の文字部分が、「柔らかいせっけん。軟せっけん」の意味合いを認識させる場合があるとしても、かかる構成においては、全体として図形と文字との均衡のとれたものといえるものであり、ありふれた構成の域を脱する程度にまで図案化されているとみるのが相当であるから、構成全体をもって、図形と各文字の組み合わせからなる出願人の創造にかかる特異な商標として、把握されるというべきものである。

そうとすれば、本願商標は、これを補正後の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

さらに、本願に係る指定商品について、上記1のとおり補正された結果、商品の品質について誤認を生じさせるおそれは解消した。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しないものであり、また同法第4条第1項第16号に該当しないものとなったから、これを理由とする原査定は、取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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