結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−11473(T2008−11473/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成18年7月10日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同21年2月25日付け手続補正書により、第3類「せっけん類」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『柔らかいせっけん』の意味合いを認識させる英語『Softsoap』の文字を普通に用いられる方法で表示する域を脱しない程度に表してなるものであるから、これをその指定商品中の前記文字に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、濃い藍色で塗りつぶされた横長矩形内に、白抜きの「Softsoap」の欧文字と、「Softsoa」の欧文字の下に、末尾の小文字「p」の下部に合わせるように引かれた白色細線を配し、全体としてまとまりよく表してなるものである。
そして、たとえ、その構成中の「Softsoap」の文字部分が、「柔らかいせっけん。軟せっけん」の意味合いを認識させる場合があるとしても、かかる構成においては、全体として図形と文字との均衡のとれたものといえるものであり、ありふれた構成の域を脱する程度にまで図案化されているとみるのが相当であるから、構成全体をもって、図形と各文字の組み合わせからなる出願人の創造にかかる特異な商標として、把握されるというべきものである。
そうとすれば、本願商標は、これを補正後の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
さらに、本願に係る指定商品について、上記1のとおり補正された結果、商品の品質について誤認を生じさせるおそれは解消した。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しないものであり、また同法第4条第1項第16号に該当しないものとなったから、これを理由とする原査定は、取り消すべきである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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