結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−26667(T2004−26667/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類及び第11類に属する願書記載の商品を指定商品として、2000年10月13日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成13年4月13日に登録出願された商願2001−34296号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同14年5月8日に登録出願されたものである。
原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下の(1)ないし(5)のとおりである。
(1)登録第2663773号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、1989年4月18日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成元年10月18日に登録出願、第11類「パ―ソナルコンピユ―タ―、パ―ソナルコンピユ―タ―用端末機、パ―ソナルコンピユ―タ―用印字機、電子応用静電複写機、模写電送機」を指定商品として、同6年5月31日に設定登録され、その後、同16年6月29日に商標権存続期間の更新登録がされ、さらに、同17年11月24日に第9類「パーソナルコンピュータ,パーソナルコンピュータ用端末装置,パーソナルコンピュータ用プリンター,電子応用静電複写機,ファクシミリ」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続するものである。
(2)登録第3294374号商標(以下「引用商標2」という。)は、「EMERSON」の欧文字を横書きしてなり、平成6年6月15日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同9年4月25日に設定登録され、その後、同19年5月15日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続するものである。
(3)登録第4000116号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成6年6月15日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同9年5月2日に設定登録され、その後、同19年6月5日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続するものである。
(4)登録第4000858号商標(以下「引用商標4」という。)は、「EMERSON」の欧文字を横書きしてなり、平成6年6月15日に登録出願、第11類「電子レンジ,電気冷蔵庫,電気冷凍庫,その他の家庭用電熱用品類,アイスボックス,氷冷蔵庫」を指定商品として、同9年5月16日に設定登録され、その後、同19年5月1日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続するものである。
(5)登録第4201146号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成8年8月19日に登録出願、第11類「電子レンジ,電気冷蔵庫,電気冷凍庫,その他の家庭用電熱用品類,アイスボックス,氷冷蔵庫」を指定商品として、同10年10月16日に設定登録され、その後、同20年8月5日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続するものである。
以下、これらの引用商標をまとめて「引用各商標」という。
引用各商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、特定承継による商標権の移転がなされ、その移転の登録が平成21年3月2日にされている。 また、本願商標は、当審において出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、引用各商標の商標権者と同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
なお、もとの商標登録出願である商願2001−34296号について、平成14年5月8日付け手続補正書による補正後の指定商品「その他の測定機械器具」は、本願の指定商品「機械の誤作動・故障等の検知・分析装置」を含むものであり、本願の出願と同時にもとの商標登録出願について本願の指定商品を削除する補正がされていない。
したがって、本願は、商標法第10条第1項による商標登録出願とは認められないことから、通常の商標登録出願として処理した。
Next Action
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