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Trademark Appeal Case

普通名称結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−29300(T2008−29300/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ベジタブルフルーツ」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年2月7日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、当審において、同21年1月23日付け提出の手続補正書により、第29類「アミノ酸・アロエ・オオバコ・核酸・各種ビタミン・各種ミネラル・カプサイシン・ガルシニア・キトサン・ギムネマシルベスタ・グァバエキス・くちなしエキス・クミスクチン・グルコサミン・クロレラ・桑の葉エキス・桑の実・高麗人参・コラーゲン・コンドロイチン・サラシアオブロンガ・シトラス・ジフシエキス・ジンジャーエキス・スクワレン・スターフルーツ葉エキス・スピルリナ・セラミド・大豆サポニン・大豆たんぱく・ダイダイ・テアニン・杜仲エキス・各種ハーブ・ハス胚芽エキス・バナバ・ヒアルロン酸・ヒハツ・ひばまた・ビフィズス菌・ブドウ種子エキス・不飽和脂肪酸・中鎖脂肪酸・プラセンタエキス・ブルーベリーエキス・プルーンエキス・プロテイン・ベータカロチン・ポリフェノール・マロニエ・ムコ多糖・松の皮エキス・食物繊維又は乳酸菌類を主成分とする粉末状・顆粒状・粒状・錠剤状・軟カプセル状・丸薬状・液状・ゲル状・ゼリー状・固形状・ウエハース状・ビスケット状又はチュアブル状の加工食品,食用油脂,乳製品,肉製品,加工水産物,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,カレー・シチュー又はスープのもと」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、以下のとおり、認定、判断し、本願を拒絶した。

(1)本願商標は、普通名称「ベジタブル」及び「フルーツ」を結合し「ベジタブルフルーツ」と標準文字により書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、普通名称の羅列にすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

(2)本願商標は、指定商品との関係において、その構成中に「ベジタブル」の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品中「加工野菜」以外の商品に使用する時は、恰も「加工野菜」の如く、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあり、また、その構成中に「フルーツ」の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品中「加工果実」以外の商品に使用する時は、恰も「加工果実」の如く、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

(1)本願商標の自他商品識別力について

本願商標は、前記1のとおり、「ベジタブルフルーツ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「ベジタブル」の文字が、「野菜」の意味を有し、「フルーツ」の文字が、「くだもの」の意味を有する、共によく親しまれた外来語であるとしても、「ベジタブル」及び「フルーツ」の両語を結合してなる「ベジタブルフルーツ」の文字は、全体として一体的に把握されるものであり、本願指定商品との関係においては、その構成全体から、商品の普通名称、品質等を具体的に表すものとして理解されるとはいい難いものである。

また、当審において調査するも、「ベジタブルフルーツ」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の普通名称、品質等を表示するものとして、普通に使用されている事実も見出せなかった。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、一体不可分の特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、商品の普通名称、品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るというべきである。

(2)商標法第3条第1項第6号について

本願商標及びその指定商品は、前記1のとおりであるところ、それらの関係をみるに、前記3(1)のとおり、本願商標がその指定商品の普通名称を羅列したものとは認められない。

したがって、本願商標は、その指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標とはいえないことから、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取り消しを免れない。

(3)商標法第4条第1項第16号について

本願商標は、前記3(1)のとおり、その構成文字全体をもって、一体不可分の特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるものであるから、たとえ、「ベジタブル」及び「フルーツ」の各文字部分が、前記意味合いを有するとしても、係る構成においては、商品の品質等を具体的に表示するとはいい難いものである。

したがって、本願商標は、「加工果実,加工野菜」以外の商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められることから、商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取り消しを免れない。

(4)まとめ

以上のとおり、原査定における拒絶の理由は、妥当なものではないことから、原査定を取り消すべきものとする。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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