結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は、「饂麺」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年8月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『汁で煮たうどん』の意味である『饂麺』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであり、これを本願指定商品中、例えば『調理済みの饂麺』に使用するときは、単に商品の普通名称を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第1号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「饂麺」の文字よりなるところ、該文字が原審説示のとおり、「汁で煮たうどん」の意味を有する語であることが認められるとしても、職権をもって調査したが、「饂麺」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の普通名称を表示するものとして普通に使用されている事実は発見できなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品の普通名称を表示する文字よりなるものとはいえず、また、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第1号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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