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Trademark Appeal Case

商標と役務の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−22363(T2008−22363/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年4月19日に登録出願され、その後、同20年3月11日付け及び同年9月1日付け手続補正書により、最終的に第9類に属する商品が削除され、第42類「ソフトウェア・集積回路・半導体素子を高密度に集積させた半導体チップの分野における技術に関する研究及びコンサルティング,ソフトウェア・集積回路・半導体素子を高密度に集積させた半導体チップの技術基準の適合性についての分析及び研究,集積回路の設計及びこれに関する助言」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶理由

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下の(1)ないし(9)のとおりである。

(1)登録第512748号商標(以下、引用商標1という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和32年4月23日登録出願、第69類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同33年1月23日に設定登録され、その後、同53年4月6日、同63年6月22日、平成9年9月24日及び同20年1月29日の4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、商標登録の一部取消し審判により、指定商品中「電気医療器械,電気補聴器及びこれらに類似する商品」についての登録が取り消され、同15年1月8日にその審判の確定登録がされているものであり、さらに、同20年7月9日に指定商品を第7類、第9類、第11類及び第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第3326589号商標(以下、引用商標2という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成7年2月3日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同9年6月27日に設定登録され、その後、同19年5月22日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第3349583号商標(以下、引用商標3という。)は、「SEATTLE SONICS」の欧文字を横書きしてなり、平成7年2月3日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同9年10月3日に設定登録され、その後、同19年10月2日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第4003716号商標(以下、引用商標4という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成4年4月1日登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として同9年5月30日に設定登録され、その後、同19年8月7日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(5)登録第4045274号商標(以下、引用商標5という。)は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、平成7年8月30日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同9年8月22日に設定登録され、その後、同19年7月31日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(6)登録第4125761号商標(以下、引用商標6という。)は、別掲(6)のとおりの構成よりなり、平成8年6月4日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同10年3月20日に設定登録され、その後、同20年2月26日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(7)登録第4567132号商標(以下、引用商標7という。)は、別掲(7)のとおりの構成よりなり、平成13年8月3日登録出願、第9類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同14年5月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(8)登録第4666603号商標(以下、引用商標8という。)は、別掲(8)のとおりの構成よりなり、平成14年7月2日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同15年4月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(9)登録第4676361号商標(以下、引用商標9という。)は、別掲(9)のとおりの構成よりなり、平成13年9月21日登録出願、第9類、第16類、第18類、第25類、第28類、第36類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同15年5月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審における拒絶理由

当審において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。

(1)登録第4719379号商標(以下、引用商標10という。)は、別掲(10)のとおりの構成よりなり、2002年6月12日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成14年9月2日登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として同15年10月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第5002696号商標(以下、引用商標11という。)は、「SMART INTERCONNECTS」の欧文字を標準文字で表してなり、平成17年12月14日登録出願、第9類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同18年11月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断

(1)引用商標1ないし9について

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標1ないし9の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標1ないし9の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になった。

(2)引用商標10及び11について

引用商標10及び11の商標権は、商標登録原簿を徴するに、登録名義人の表示の変更登録が平成21年3月10日になされているものである。

(3)まとめ

以上によれば、本願商標と引用商標1ないし9とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものとなったものであり、また、本願商標の請求人は、引用商標10及び11の商標権者と同一人となったものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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